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平成30年雇用均等基本調査:利用上の注意

利用上の注意

  1. (1) この調査は、ある集団の中から一部の調査対象を選び出して調べ、その情報を基に元の集団全体の状態を推計する標本調査である。
  2. (2) 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
  3. (3) 統計表中、「0.0」、「0.00」は集計した数値が表章単位に満たないものである。
  4. (4) 統計表中、左横に「*」を付した数値は、構成比の分母となるサンプル数が少ない(事業所数では2以下、労働者数では9以下)ため、結果の利用には注意を要する。
  5. (5) 統計表中、該当する数値が存在しない場合、「−」で表示した。
  6. (6) 調査対象産業のうち、生活関連サービス業,娯楽業は家事サービス業を、サービス業(他に分類されないもの)は、外国公務を除く。
  7. (7) 東日本大震災への対応
    1. [1] 平成23年度調査は、被災3県(岩手県、宮城県及び福島県)を除く全国の結果である。
    2. [2] 平成24年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき警戒区域、計画的避難区域を設定された市町村及び緊急時避難準備区域を設定後解除された市町村(※)から抽出された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替(調査対象)とした。
      • ※ 福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
    3. [3] 平成25年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域を設定された市町村(※)から抽出された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替(調査対象)とした。
      • ※ 福島県田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
    4. [4] 平成26年度調査及び平成27年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(※)から抽出された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替(調査対象)とした。
      • ※ 福島県南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
    5. [5]  平成28年度調査は、原子力災害対策特別措置法に基づき避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(※)から抽出された企業及び事業所を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業及び事業所を再抽出し代替(調査対象)とした。
      • ※ 福島県南相馬市、川俣町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

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