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社会保障生計調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
この調査は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(以降、「被保護世帯」という。)の家計収支の実態を明らかにすることによって、生活保護基準の改定等生活保護制度の企画運営のために必要な基礎資料を得るとともに、厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
昭和25年 | 「社会保障総合基礎調査」を実施。 |
昭和26〜27年 | 被保護世帯と一般世帯の家計調査である「国民生活実態調査」を実施。 |
昭和28年〜 | 被保護世帯のみの家計調査である「被保護者生活実態調査」を実施。 |
昭和37年〜 | 低所得世帯の生活実態を把握する「社会保障生計調査」を実施。 |
平成12年〜 | 「被保護者生活実態調査」と「社会保障生計調査」が統合し、「社会保障生計調査(生計簿・家計簿)」となる。 |
・生計簿:東京都のみを調査(550世帯) ・家計簿:全国調査(560世帯) |
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平成18年〜 | 「生計簿」を廃止し、「家計簿」を「社会保障生計調査」として継続。調査客体数は、家計簿分に、生計簿分を上乗せした1,110世帯となる。 |
令和3年〜 | 調査客体数の見直しを行い、約1,100世帯となる。 |
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
(1) 世帯の状況 : 福祉事務所 約200か所
(2) 家計簿 : 被保護世帯 約1,100世帯
全国の被保護世帯を対象として、約1,100世帯を抽出する。
ただし、次のいずれかに該当する世帯は除外する。
- (1)生活扶助を受けていない世帯
- (2)世帯分離している世帯
- (3)世帯人員が6人以上の世帯
- (4)耕地0.1ヘクタール以上を耕作して農業を営む者のいる世帯
- (5)林業、漁業、その他の事業を営む者のいる世帯
- (6)保護施設・寮等において賄いを共通しているなど集団的共同生活を営んでいる世帯
- (7)賄い付きの同居人のいる世帯
- (8)その他不適当と認められる世帯
抽出方法
被保護者調査(一般統計調査)の結果等に基づく全国の被保護世帯の情報を母集団情報とし、全国を12のブロックに分け、各ブロックで都道府県、政令指定都市及び中核市の中から1〜5か所を調査対象自治体として選定する。調査対象自治体が当該自治体内の福祉事務所(約200か所)を選定し、当該福祉事務所が代表的な被保護世帯(約1,100世帯)を報告者(注)として有意抽出する。なお、このとき選定された福祉事務所は、世帯の状況の報告者となる。
(注) 被保護世帯のうち、生活扶助を受けていない世帯、世帯分離している世帯、世帯人員が6人以上の世帯、耕地0.1ヘクタール以上を耕作して農業を営む者のいる世帯、林業、漁業、その他の事業を営む者のいる世帯、保護施設・寮等において賄いを共通としているなど集団的共同生活を営んでいる世帯、賄い付きの同居人のいる世帯、その他不適当と認められる世帯を除く。
社会保障生計調査の調査世帯の選定について [180KB]
調査事項
(1) 世帯の状況(級地、世帯類型、住居の種類、世帯員の状況、保護の決定状況)
(2) 家計簿(現金収入及び現金支出の状況、月賦・掛買い又は現物の状況)
調査の時期
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (1)世帯の状況:毎月
- (2)家計簿:毎日
調査の方法
- (1)世帯の状況は、原則として福祉事務所が記入することとし、必要に応じて調査員が世帯主又は世帯の代表者に面接のうえ質問して作成する。
- (2)家計簿は、調査世帯において記入する。調査員が再三訪問しても不在で一度も面接できない世帯、災害等に起因して調査員が訪問することによる調査票の配布・取集が困難な場合は、郵送により調査票を配布・取集することがある。