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社会保障生計調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

世帯類型
区分 基準
高齢者世帯 男女ともに65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
母子世帯 死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む)のみで構成されている世帯をいう。
障害者世帯 世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯をいう。
傷病者世帯 世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯、又は世帯主が傷病のため働けない者である世帯をいう。
その他の世帯 上記のいずれにも該当しない世帯をいう。
世帯業態
区分 基準
常用 形式のいかんを問わず、1ヶ月以上の雇用契約によって他人に雇われ、給料、賃金等を得ている場合をいう。
日雇 形式のいかんを問わず、日々または1ヶ月未満の期間を定めて雇われ、給料、賃金等を得ている場合をいう。
家内 常用、日雇い、その他の就業以外で問屋、その他から材料の全部、または一部の支給を受けて、自分の家庭内で必要な加工を行い、その製品を注文主に納めて報酬を受けている場合(例えば「和裁・洋服仕立て」)をいう。この場合は事業経営者からその仕事の全部または一部を請け負う場合の「下請」、珠算・書道・生花・裁縫などの「個人教授」、昼間学生(高校以上)の「牛乳配達」、「新聞配達」など家計補助のためのいわゆる内職も含まれる。
その他の就業 隣人など事業経営者でない者からの「臨時的」な頼まれ仕事(例えば近所の人の使い走り、子守、留守番を親戚、知人等に頼まれてこれに従事しているような場合で、受ける報酬が労働の対価というより謝礼又は友誼的受贈金と考えられている場合)等、収入を伴う仕事に従事しているものであって、上記のいずれにも該当しない仕事に従事している場合をいう。
不就業 その月の「就労収入」、「今月の就労日数」ともになかった場合をいう。

正誤情報

利活用事例

  • ・生活保護制度に係る施策の基礎資料
  • ・社会保障審議会生活保護基準部会資料
  • ・各種検討会資料

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