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社会保障生計調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
- 1 級地
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生活保護法第8条2項に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差がみられる実態を踏まえ、最低限度の生活を保障する観点から、生活保護基準に地域差を設けているもの。全国の市町村を6区分の級地(1級地−1、1級地−2、2級地−1、2級地−2、3級地−1、3級地−2)に分類している。
- 2 世帯類型
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区分 基準 高齢者世帯 65歳以上の者だけで構成されているか、またはこれらの者に18歳未満の者が加わった世帯をいう。 母子世帯 現に配偶者のいない(死別、離別、生死不明及び未婚等を含む。)65歳未満の女性と18歳未満のその子(養子を含む。)だけで構成されている世帯をいう。 障害者世帯 世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯をいう。 傷病者世帯 世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯。または世帯主が傷病のため働けない者である世帯をいう。 その他の世帯 上記のいずれにも該当しない世帯をいう。 - 3 世帯業態
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区分 基準 常用 形式を問わず、1か月以上の雇用契約で雇われている場合をいう。 日雇 形式を問わず、日々または1か月未満の雇用契約で雇われている場合をいう。 家内労働 自宅を作業場として、委託者から物品や原材料の提供を受け、物品の製造や加工などを行い、工賃を受けている場合。また、作業所や新聞・牛乳配達、珠算・書道などの個人教授で収入を得ている場合をいう。 その他の就業 収入を伴う仕事に従事している者であって、上記のいずれにも該当しない仕事に従事している場合をいう。 不就業 当該月中に働いた日が1日もなく、就労収入もない場合をいう。 - 4 収入項目
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区分 基準 生活保護給付金品 生活保護法に基づく各種扶助をいう。 社会保障給付金 生活保護法以外の法による社会保障給付金品をいう。(例)年金、児童手当 その他社会保障給付金 法によらない社会保障給付金品をいう。自治体単独で行っている場合や、社会福祉協議会等公的機関が行っている場合等。
利用上の注意
- (1) 表章記号の規約
計数のない場合 − 表章単位の2分の1未満の場合 0,0.0 統計項目のあり得ない場合 ・ 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … - (2) 掲載の数値は、四捨五入のため内訳の合計が総数に合わない場合等がある。
正誤情報
- 正誤情報 [104KB]
利活用事例
- ・生活保護制度に係る施策の基礎資料
- ・社会保障審議会生活保護基準部会資料
- ・各種検討会資料
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