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医療扶助実態統計:集計結果
集計結果
用語の解説
件数 | 1か月ごとに提出される明細書1枚を1件としている。外来患者が当月中に入院した場合は、入院外で1件、入院で1件となり、それぞれ1件ずつ計上している。 | |
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日数 | 入院では当月中の入院日数のことであり、入院外では当月中の外来、往診等で医師の診療を受けた実日数のことであって、傷病の始期から転帰までの日数ではない。 | |
決定点数 | 診療報酬点数表、診断群分類点数表及び調剤報酬点数表に定められている点数で、1点を10円とするものである。 | |
病院 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。 | |
診療所 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 | |
一般診療所 | 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 | |
歯科診療所 | 歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 | |
薬局調剤 | 健康保険法等に基づく療養の給付の一環として、医療機関の保険医が患者に交付した処方せんに基づき、保険薬局において保険薬剤師が行う調剤業務をいう。 | |
受付回数 | 保険薬局で当月中に処方せんを受け付けた回数をいう。 | |
後発医薬品 | 新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、新薬とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして承認された医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)をいう。 |
利用上の注意
(1) 表章記号の規約
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(2)掲載の数値は、四捨五入のため内訳の合計が総数に合わない場合等がある。
(3)集計は、一次審査分であり、再審査、返戻等は含まない。
(4)診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の集計は、記録された内容に基づき集計した結果である。
詳細については、各年次の「結果の概要(※ 政府統計の総合窓口e-Statに掲載)」の利用上の注意を参照のこと。
利活用事例
- 生活保護制度に係る施策の基礎資料
- 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会資料
- 各種検討会資料