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平成18年労働環境調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
- 有害業務
- 労働安全衛生関係法令に定める有害な業務及び作業方法や作業環境の管理が適切に行われないと労働者の健康に影響を与えるおそれのある業務で、「鉛業務」、「粉じん作業」
「有機溶剤業務」、「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」、「石綿を製造し又は取り扱う場所での業務」、「放射線業務」、「強烈な騒音を発する場所における業務」、「振動工具による身体に著しい振動を与える業務」、「紫外線、赤外線にさらされる業務」及び「重量物を取り扱う業務」を指す。
なお、事業所調査と労働者調査で「有害業務」の種類の表現が異なるため、この概況中では事業所調査の表現に統一している。 - 鉛業務
- 鉛、鉛化合物を取り扱う業務及びその業務を行う作業所の清掃の業務等のことをいう。
(労働安全衛生法施行令別表第4に掲げる業務) - 粉じん作業
- 岩石の裁断、研磨加工、粉状物質の袋づめ及び混合等じん肺にかかるおそれがあると認められる作業のことをいう。
(じん肺法施行規則別表に掲げる作業) - 有機溶剤業務
- 酢酸エチル、キシレン、メタノール等の製造・取扱い等の業務のことをいう。
(労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる物質を製造し又は取り扱う業務) - 特定化学物質を製造し又は取り扱う業務
- ジクロルベンジジン、重クロム酸、ベンゼン、アンモニア等の製造・取扱い等の業務のことをいう。
(労働安全衛生法施行令別表第3に掲げる物質を製造し又は取り扱う業務) - 石綿を製造し又は取り扱う業務
- 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し又は取り扱う業務のことをいう。
- 放射線業務
- エックス線等電離放射線の発生を伴う装置を使用又は検査の業務や放射性物質を装備している機器を取り扱う業務や坑内における核原料物質の掘採の業務等のことをいう。
(労働安全衛生法施行令別表第2に掲げる業務) - 強烈な騒音を発する場所における業務
- 鋲打ち機等の圧縮空気により駆動される機械等による強烈な騒音を発する作業の行われる場所での業務のことをいう。
- 振動工具による身体に著しい振動を与える業務
- ピストンによる打撃機構を有する工具、内燃機関を内蔵する工具で可搬式のもの、研削盤、携帯用の皮はぎ機、タイタンパー等の振動工具を取り扱う業務のことをいう。
- 紫外線、赤外線にさらされる業務
- 電気・ガスによる溶接、切断を行う業務、アーク灯の操作を行う業務、赤外線乾燥装置のそばで強い赤外線にさらされる業務等のことをいう。
- 重量物を取り扱う業務
- おおむね30キログラム以上の物を取り扱う(人力により担う)業務の他、その取扱いが腰部や四肢等に著しく負担となるようなものを取り扱う業務のことをいう。
- 作業主任者
- 法令に基づき労働災害・職業性疾病を防止するための管理を必要とする一定の有害業務等について、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから事業者の選任を受けて作業の指揮等を行う者をいう。
- 設備の密閉化
- 鉛等の粉じん、ヒューム等の発散、拡散を防止するため設備の全部又は一部を完全に密閉することをいう。
- 局所排気装置
- 鉛等の粉じん、ヒューム等の発生源にフードを取り付け、このフードにより粉じん、ヒューム等を発生源においてつかまえ、このつかまえた粉じんをダクトと呼ばれる管を通し、ファンで吸引して排出口から屋外に出す装置のことをいう。
- 全体換気装置
- 建物の中に新鮮な外気を連続して送り込むこと等により建物の中の汚れた空気を排出して全体の空気を入れ替える装置のことをいう。
- 作業環境測定
- 有害な業務を行う作業場(粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場、著しい騒音を発する屋内作業場、放射線業務を行う作業場等)において、作業環境の実態を把握するために実施する測定のことをいう。
- 特殊健康診断
- 有害業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時及び定期に行う健康診断のことをいう。
- じん肺健康診断
- じん肺(粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病)の予防及び健康管理のために実施する胸部臨床検査、肺機能検査等の健康診断のことをいう。
- 化学物質に関するリスクアセスメント
- 化学物質により発生する負傷又は疾病の重篤度と発生の可能性の度合を見積り、それに対する対策を検討することをいう。
- 化学物質等安全データシート〔MSDS(Material Safety Data Sheet)〕
- 危険又は有害な化学物質について、物質名、供給者、取扱上の注意、緊急時の措置などについて詳細かつ不可欠な情報を含んだ資料を指す。
- ずい道
- トンネルのことをいう。
- 衝撃式さく岩機
- ビットに打撃を与えて穿孔(発破等のための小孔をうがつこと。)するさく岩機のことをいい、ビットの回転と打撃をあわせて行う回転打撃式のものも含まれる。
- ポータブルコンベアー
- 建設工事現場、砂利採取場等で用いられる可搬式のコンベアーのことをいう。
- 排気方式
- 切羽の汚染空気を風管で吸引し坑外に排出する方式のことをいう。
- 送気方式
- 坑外の新鮮な空気を送風機により風管を通して送り、切羽近くで放出する方式のことをいう。
- 送排気併用方式
- 送気式によって新鮮な空気を供給するとともに、排気式によって汚染空気を排除する方式のことをいう。
- 送排気組合せ方式
- 発破直後は15〜30分間ぐらい排気式換気を行い、切羽の汚染空気を排出し、次に風向きを逆転し送風管として用い送気式換気を行う方式のことをいう。
- 軌道装置
- 工事現場付帯の軌道、車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により人又は荷物を運搬するものをいう。
集計・推計方法
- (1)事業所調査、個人調査
産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出した。 - (2)工事現場調査
実数を用いて集計した結果から構成比等を算出した。
利用上の注意
- (1)表章記号について
- [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
- [2]「-」は、該当する数値がない場合を示す。
- [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
- [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
- [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
- (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
- (3)平成18年労働環境調査について
結果の概要の【事業所調査】及び【労働者調査】において、前回調査を行った平成13年は、平成18年で調査している産業のうち建設業並びにサービス業の洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業については調査していない。したがって、原則として調査対象産業(2調査の範囲(2)産業参照)をすべて集計した平成18年(1)の他、平成18年と平成13年を比較するため、平成13年の調査対象産業に合わせた平成18年(2)を作成した。よって、比較する場合は平成18年(2)を参照する必要がある。詳細は各表の注に記載している。 - (4)調査対象数、有効回答数及び有効回答率
事業所調査: 調査対象数 12,729 有効回答数 8,581 有効回答率 67.4% 労働者調査: 調査対象数 12,718 有効回答数 6,922 有効回答率 54.4% ずい道・地下鉄工事現場調査: 調査対象数 577 有効回答数 455 有効回答率 78.9%
利活用事例
労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。
今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。
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