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平成13年労働環境調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

有害業務
労働安全衛生関係法令に定める有害な業務及び作業方法や作業環境の管理が適切に行われないと労働者の健康に影響を与えるおそれのある業務で、以下の「鉛業務」から「重量物を取り扱う業務」を指す。
鉛業務
はんだ付けの業務、鉛及びその合金や化合物等の製造・取扱い等の業務
(鉛中毒予防規則第1条第1項第5号に定義される業務)
粉じん作業
土石・鉱物の掘削、金属の溶接・研磨等の粉じんやヒュームが発生する作業
(粉じん障害防止規則第2条第1項第1号に定義される作業)
有機溶剤業務
酢酸メチル、キシレン、エチルアルコール等の製造・取扱い等の業務
(有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号に定義される業務)
特定化学物質を製造又は取り扱う業務
アクリロニトル、塩素、硫化水素等の製造・取扱い等の業務
(特定化学物質等障害防止規則第2条に定義される物質を製造し又は取り扱う業務)
放射線業務
エックス線装置、放射性同位元素等の取扱い等の業務
(電離放射線障害防止規則第2条第3項に定義される業務)
強烈な騒音を発する場所における業務
鋲打ち機等の圧縮空気により駆動される機械等による強烈な騒音を発する作業の行われる場所での業務
(労働安全衛生法施行令第21条第1項第3号に定義される場所での業務)
振動工具による身体に著しい振動を与える業務
チェンソー、さく岩機、エンジンカッター等の振動工具を取り扱う業務
紫外線、赤外線にさらされる業務
電気・ガスによる溶接、切断を行う作業、アーク灯又は水銀アーク灯の操作を行う作業、赤外線乾燥において赤外線の直射を受ける至近距離における作業等
重量物を取り扱う業務
おおむね30キログラム上の物を取り扱う(人力により、持ち上げ、運び又は下に卸す)業務及びその取り扱いが腰部や四肢等に著しく負担となるようなものを取り扱う業務
作業主任者
法令に基づき労働災害・職業性疾病を防止するための管理を必要とする一定の有害業務等について、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから事業者の選任を受けて作業の指揮等を行う者
作業環境測定
有害な業務を行う作業場(粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場、著しい騒音を発する屋内作業場、放射線業務を行う作業場等)において、作業環境の実態を把握するために実施する測定
設備の密閉化
ガス、蒸気、粉じん等の有害物が作業場内に発散しないように発生源を密閉すること
局所排気装置
ガス、蒸気、粉じん等空気中に浮遊する有害物を、その発生源にできるだけ近い場所において、動力により吸引し、除去又は排出する装置
全体換気装置
ガス、蒸気、粉じん等空気中に浮遊する有害物を、動力により全体換気を行う装置
じん肺健康診断
じん肺(粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病)の予防及び健康管理のために実施する胸部臨床検査、肺機能検査等の健康診断
特定化学物質
労働者に職業がん、皮膚炎、神経障害などを発生させるおそれのある化学物質で、特定化学物質等障害予防規則による規制の対象とされているもの
(労働安全衛生施行令別表第3に掲げる物質)
化学物質管理計画
化学物質等の保管、貯蔵、運搬等に関すること、大量漏えいした場合における労働者へのばく露による健康障害の防止に関すること等、化学物質等の適切な管理のための実施事項について事業者が定めた計画
化学物質管理担当者
事業所において製造され、又は取り扱われる化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者のうちから事業者が指名する化学物質等の管理を担当する者
化学物質等安全データシート[MSDS(Material Safety Data Sheet)]
危険有害性を有する化学物質等を適切に管理するために必要である詳細な情報(名称、成分及び含有量、管理上の注意、救急措置、危険性、人体への有害性等)が記載されている文書
深夜業務従事労働者
6か月を平均して1月あたり4回以上午後10時から午前5時までの時間帯(一部がこの時間帯にかかった場合も含む。)に従事した労働者
深夜交替勤務
24時間連続操業等の生産技術上の必要性等からシフトを組み、シフト中に深夜直があるもの
常夜勤務
所定内勤務に深夜業を含むもの(深夜交替勤務を除く)
所定外深夜勤務
所定外勤務にのみ深夜業があるもの
深夜業務従事労働者に対して行う定期健康診断
深夜業務従事労働者に対して、当該深夜業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回定期的に行われる健康診断
シールド工法
シールドとよばれる鋼製の殻によって地山の崩壊を防ぎ、それによって保護された空間内の前面で掘削作業を行い、後部では、覆工作業を繰り返しながらシールドを前進させ、トンネルを掘っていく工法
山岳工法
鉄道・道路等にみられる山腹を貫くトンネルを建設する工法で、切羽の進行につれて地山の内側から支保し、覆工する工法
ナトム工法[NATM(New Australian Tunneling Method)]
ロックボルト、吹付けコンクリート等の支保工によりトンネルの周辺地山が本来有する支持力を積極的に活用して、トンネルを掘っていく工法
推進工法
下水道等の管路の施工方法で、鉄筋コンクリート管等の管体自身をジャッキで押し進めながら、管内の掘削を行い、管路を敷設する工法
ガス自動警報装置
可燃性ガスの濃度が、その設定した濃度に達したときこれを検知し、ブザー、点滅燈等により自動的に警報を発する装置
排気方式
トンネル内の汚染空気を換気ファン、風管によってトンネル外へ強制的に排気する方式
送気方式
トンネル外の新鮮な空気を換気ファン、風管によってトンネル内へ送気する方式
送排気併用方式
送気・排気の2系列の換気設備をトンネル全延長にわたって設備して換気を行う方式
送排気組合せ方式
送気と排気の換気設備をトンネル内に設備し、送気・排気を組合わせて換気を行う方式

集計・推計方法

  1. (1)事業所調査、個人調査
    産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出した。
  2. (2)工事現場調査
    実数を用いて集計した結果から構成比等を算出した。

利用上の注意

  1. (1)表章記号について
    1. [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
    2. [2]「-」は、該当する数値がない場合を示す。
    3. [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
    4. [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
    5. [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
  2. (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
  3. (3)調査対象数、有効回答数及び有効回答率
    事業所調査: 有効回答率81.3%
    労働者調査: 有効回答率65.8%
    ずい道・地下鉄工事現場調査: 有効回答率82.4%

利活用事例

 労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。
 今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。

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