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平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況:調査の概要

調査の概要

1 調査の目的

 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識的な面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。

2 調査の範囲及び対象

  1. (1)地域 日本国全域
  2. (2)産業 日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づく次の16大産業 〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業、保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)〕
  3. (3)調査対象
    • 事業所調査 上記(2)に掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうちから、無作為に抽出した事業所
    • 個人調査 上記アの事業所調査の調査対象事業所において就業している労働者のうちから、就業形態別に無作為に抽出した労働者

3 調査対象数、有効回答数及び有効回答率

  1. (1)事業所調査 調査対象数16,886事業所 有効回答数10,414事業所 有効回答率61.7%
  2. (2)個人調査  調査対象数51,152人  有効回答数33,087人   有効回答率64.7%

4 調査の対象期間及び実施期間

 平成22年10月1日現在の状況について事業所調査は9月24日から10月15日まで、個人調査は10月8日から11月30日までの間に調査を実施

5 調査事項

  1. (1)事業所調査
     事業所の属性に関する事項、3年前と比較した正社員以外の労働者比率の変化、比率が上昇した就業形態、正社員以外の労働者比率の変化の予測、今後上昇すると思われる就業形態、正社員以外の労働者を活用する理由、正社員以外の労働者の活用上の問題点、就業形態別各種制度の適用状況
  2. (2)個人調査
     個人の属性に関する事項、就業の実態に関する事項、賃金等に関する事項、各種制度・満足度に関する事項

6 調査の方法

  1. (1)事業所調査
     厚生労働省大臣官房統計情報部から調査対象事業所に郵送し、調査対象事業所が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部に返送。
  2. (2)個人調査
     回収した事業所票から民間事業者が調査対象労働者数を算出し、調査対象事業所に調査対象労働者への調査票の配布を依頼。調査対象労働者が調査票に記入後、厚生労働省大臣官房統計情報部に返送。

7 調査機関

  1. (1)事業所調査 厚生労働省大臣官房統計情報部−報告者
  2. (2)個人調査 厚生労働省大臣官房統計情報部−民間事業者−調査対象事業所−報告者

調査の結果

8 利用上の注意

  1. (1)統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、内訳の和が計の数値とは必ずしも一致しないことがある。
  2. (2)統計表中の複数回答(回答項目の選択肢について、該当する答えを複数個選択することが可能としているもの)は、構成比の合計が100.0を超える場合がある。
  3. (3)表章記号について
    [ア] 「0.0」は、該当数値はあるが、四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
    [イ] 「−」は該当数値がないことを示す。
    [ウ] 「…」は調査をしていないことを示す。
    [エ] 「・」は統計項目がありえないことを示す。
  4. (4)事業所調査で把握した労働者割合と個人調査の労働者割合は、結果の推計方法の違いにより、一致しないことがある。

9 主な用語の定義

  1. (1)労働者
     この調査では、調査対象事業所で雇用されている者のほか、派遣労働者や出向社員を含む者をいう。(派遣労働者は派遣元事業所から派遣されてきている者、出向社員は他の事業所から出向してきている者とする。)なお、請負労働者は含まない。
  2. (2)就業形態
     この調査では、労働者を以下の8つの就業形態に区分している。
     また、「契約社員」、「嘱託社員」、「出向社員」、「派遣労働者」、「臨時的雇用者」、「パートタイム労働者」、「その他」を合わせて「正社員以外の労働者」という。
    • 正社員
       雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員をいう。
    • 契約社員
       特定職種(注)に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者をいう。
      • (注)契約社員における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門的職種をいう。
      • ※ 定年退職者等の再雇用者であっても、「契約社員」に該当する場合は「契約社員」とする。
      • ※ 「臨時的雇用者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員」に該当する場合は「契約社員」とし、「嘱託社員」に該当する場合は「嘱託社員」とする。
    • 嘱託社員
       定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者をいう。
    • 出向社員
       他企業より出向契約に基づき出向してきている者をいう。出向元に籍を置いているかどうかは問わない。
    • 派遣労働者
       「労働者派遣法(注)」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている者をいう。
       なお、調査対象事業所が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者として雇用している労働者についてはその事業所での調査対象としない。
       「登録型」とは、派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく形態をいう。
       「常用雇用型」とは、派遣会社に常用労働者として雇用されている形態をいう。
      • (注)「労働者派遣法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業所とは、同法に基づく厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っている事業所をいう。
    • 臨時的雇用者
        臨時的に又は日々雇用している労働者で、雇用期間が1か月以内の者をいう。
    • パートタイム労働者
        正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない者をいう。
    • その他
       ア〜キ以外の労働者で雇用している者。(正社員と1日の所定労働時間と1週間の所定労働日数がほぼ同じで、パートタイム労働者その他これに類する名称で呼ばれる者を含む)

    • (参考)この調査における「正社員以外の労働者」の概念を分類すると以下のようになる。
      •   観点1:雇用関係の有無
      •   観点2:正社員の所定労働時間・日数との比較
      •   観点3:雇用期間の定めの有無

      (参考)

  3. (3)事業所規模
     この調査において、事業所規模とは、その事業所に雇用されている常用労働者の人数である。常用労働者とは、次のア、イのいずれかに該当する者をいう。
    • 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。
    • 日々雇われている者又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成22年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者。
  4. (4)職種分類表

    職種分類表

  5. (5)満足度D.I.
     この調査において、満足度D.I.とは、現在の職場での満足度について、「満足」又は「やや満足」と回答した労働者の割合から「不満」又は「やや不満」と回答した労働者の割合を差し引いた値をいう。

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