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平成22年労働安全衛生基本調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

  •  本調査は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の労働災害防止等に対する意識を把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とする。

調査の沿革

  •  労働安全衛生特別調査は、昭和41年に「労働安全基本調査」としてスタートし、以後、5年ローテーションで毎年テーマを変えて実施しており、本調査はその一環として実施されている調査である。

調査の根拠法令

  •  統計法(平成19年法律第53号)に基づく 一般統計調査
    (労働安全衛生特別調査の目的)
     本調査は、労働安全衛生法第6条に基づき、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的とする。

調査の対象

    1. (1)地域

       日本国全域(ただし、一部地域を除く。)

    2. (2)産業

       日本標準産業分類(平成19年11月改定)による「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」(通信業、映像・音声・文字情報制作業に限る)、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「不動産業,物品賃貸業」(物品賃貸業に限る)、「学術研究,専門・技術サービス業」(商品・非破壊検査業、計量証明業、その他の技術サービス業に限る)、「宿泊業,飲食サービス業」(酒場,ビヤホール、バー,キャバレー,ナイトクラブを除く)、「生活関連サービス業,娯楽業」のうち洗濯・理容・美容・浴場業(その他の公衆浴場業、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、旅行業、娯楽業、「複合サービス事業」(郵便局に限る)、「サービス業(他に分類されないもの)」のうち廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業とした。

    3. (3)事業所

       上記(2)に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうちから抽出した約12,000事業所とし

    4. (4)労働者

       上記(3)の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者から抽出した約19,000人とした。

抽出方法(無作為抽出)

    1. (1)事業所票

       事業所・企業統計調査を母集団とし、産業、事業所規模別に層化抽出法により選定する。

    2. (2)個人票

       上記(1)の事業所で就業している労働者を第2次抽出単位とした層化二段抽出法により選定する。なお、事業所調査対象の事業所を抽出すると同時に個人調査を実施する事業所を確定する。

調査事項

    1. (1)事業所調査

       企業に関する事項、事業所に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、安全衛生活動に関する事項、労働災害に関する事項

    2. (2)労働者調査

       労働者の属性に関する事項、労働災害防止に関する事項、安全衛生教育に関する事項、ヒヤリ・ハット体験の有無及び会社(上司)の対応に関する事項、自発的健康診断に関する事項

調査の時期

    1. (1)対象期間

       原則として調査実施年の10月31日現在

    2. (2)調査の実施時期

       調査実施年の11月1日から同年11月20日

調査の方法

    1. (1)調査の実施系統

       厚生労働省大臣官房統計情報部−報告者

    2. (2)調査手法
      • (ア)事業所調査

         厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において担当者等が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送し、実施した。

      • (イ)労働者調査

         厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を労働者調査の対象となった事業所に郵送し、当該事業所の担当者等が抽出要領に基づき、対象労働者を抽出して調査票を配布し、調査対象労働者が自ら調査票を記入し、封緘した後に、事業所の担当者等がまとめて厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送し、実施した。

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