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平成15年技術革新と労働に関する実態調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

(1) コンピュータ機器
この調査においては、デスクトップ・ノート型パソコン、携帯情報端末等、画面と入力装置があるものを言う。ただし、ワープロ専用機は除く。
(2) 携帯情報端末
小型化と携帯性を重視して設計されているコンピュータのことをいう。
なお、「携帯情報端末」には、小型化されて携帯できるPOS及びハンディターミナルを含まない。
(3) PDA(Personal Digital Assistant)
携帯性を重視した個人用の情報端末のことで、小型(手のひらに収まるサイズ等)で、液晶表示、ペン入力、外部データ利用などの機能を備えた電子機器のことをいう。
(4) POS(Point Of Sales)
光学式読みとり方式の機器によって商品コードを読みとり、その情報により逐次、売上管理、在庫管理が行える販売時点情報管理システムをいう。
(5) ハンディーターミナル
営業先での商品管理、工場や物流センターでの商品管理、ガスや電気の検針、店舗での注文の受付等、情報発生現場において情報を収集する端末をいう。
(6) サプライチェーンシステム
取引先の企業との受発注等の業務を、コンピュータで統合管理するシステムのことをいう。
(7) eラーニング
ネットワークを活用した教育や研修のことをいう。
(8) VDT(Visual Display Terminals)
文字や図形等の情報を表示する出力装置(ブラウン管、液晶ディスプレイ)と入力装置(キーボード、マウス、スキャナー等)で構成される機器のことをいい、ワープロ、パソコン、モバイルなど携帯用情報通信機器、監視用の大型表示パネル、店舗などで使用するハンディターミナル、POSなどの視覚表示装置を有する情報機器をVDT機器という。また、これらの機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をVDT作業という。
(9) 照明、採光対策
 VDT作業のために、室内の明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないこと、ディスプレイ画面の明るさと周辺の明るさをなるべく小さくすること等の有効な措置を講じることをいう。
(10) まぶしさ(グレア)防止対策
反射防止型のディスプレイの導入を行うこと、照明器具を低い輝度のものに変更すること、又は既存のディスプレイにフィルターを取り付けること等、ディスプレイのまぶしさを防止するための有効な措置を講じることをいう。
(11) 騒音対策
使用するVDT機器又はその付属機器からの不快な騒音が発生しないよう低騒音型の機器に変更したり、床にカーペットを敷く等、騒音伝播の防止のための有効な措置を講じることをいう。
(12) 温度・湿度に関する対策
VDT作業を行う場所での喫煙、暖房用燃焼器具の使用、呼吸等によって、一酸化炭素及び炭酸ガスが発生し、蓄積することのないよう、これらを防止するための有効な措置を講じることをいう。
(13) VDT健康診断
VDT指針中に定める健康診断をいう。本調査では、VDT健康診断を単独で実施していない場合でも、定期健康診断を実施する際等にVDT作業者に対して眼科学的検査(視力、近点距離の測定等)や筋骨格系検査(上肢の運動機能、圧痛点検査等)などを実施した場合には、VDT健康診断を実施したものとした。
(14) ME(Micro Electrics)機器等
NC工作機械(NC旋盤、NC放電加工機等)、産業用ロボット(シーケンスロボット、プレイバックロボット、NCロボット、知能ロボット等)、その他の自動搬送機・自動倉庫、自動検査機等の機器の総称のことをいう。

集計・推計方法

産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。

利用上の注意

  1. (1)表章記号について
    1. [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
    2. [2]「−」は、該当する数値がない場合を示す。
    3. [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
    4. [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
    5. [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
  2. (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
  3. (3)調査対象数、有効回答数及び有効回答率

    事業所調査: 有効回答率 78.8%
    労働者調査: 有効回答率 71.1%

利活用事例

 労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。
 今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。

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