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平成10年技術革新と労働に関する実態調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
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- (1)ワークステーション
この調査では、次の3つの特徴をすべて持っているコンピュータ機器を指す。
- (ア)LAN(Local Area Network)インターフェース・アダプタをシステムの標準構成としているもの。
- (イ)高解像度(1,800×1,200ドット以上)のディスプレイをシステムの標準構成としているもの。
- (ウ)主としてシングルユーザ、マルチタスク環境下で使われるもので、基本システム(UNIX若しくはWindowsNT)をあらかじめ搭載しているもの。
- (2)汎用コンピュータ
事務処理から技術計算まで、多数の情報を処理する能力を主眼に置いて設計されたコンピュータをいう。メインフレームとも呼ぶ。
- (3)POS
光学式自動読みとり方式の機器によって商品コードを読みとり、その情報により逐次、売上管理、在庫管理が行える販売時点情報管理システムのこと。
- (4)ハンディーターミナル
営業先での商品管理、工場や物流センターでの商品管理、ガスや電気の検針、店舗での注文の受付等、情報発生現場において情報を収集するための端末のこと。
- (5)ネットワーク
コンピュータネットワークの略。独立した複数のコンピュータ・システムを通信媒体により、相互に接続し、コンピュータの演算能力・ソフトウェアなどを共有・相互利用するもの。規模によりLAN及びWAN、または、社外ネットワーク(インターネット、イントラネット)及び社内ネットワーク(電子メールシステム、掲示板システム)などに区別される。
- (6)VDT機器
ワープロ、パソコン、携帯用情報通信機器、監視用の大型表示パネル、店舗などで使用するハンディーターミナル、POSなど、文字や図形等の情報を表示する出力装置(ブラウン管、液晶ディスプレイ画面など)と入力装置(キーボード、マウス、スキャナーなど)で構成される機器のこと。
- (7)VDT作業者
VDT機器を利用した作業に従事する労働者をいう。
- (8)専任VDT作業者
昭和60年12月20日基発第705号通達別添「VDT作業のための労働衛生上の指針」(以下、「VDT指針」という。)の(別紙)「VDT作業形態の区分」の作業形態Aに該当する者で、1日の労働時間を通じて連続VDT作業にもっぱら従事し、他の作業との組合せがなく、ディスプレイ画面からの読み取り及びキー操作のVDT作業のみを連続的に行う労働者をいう。
- (9)断続的VDT作業者(同上指針作業形態Bに該当)
1日の労働時間を通じて断続的なVDT作業に従事する労働者をいう。
- (10)一時的VDT作業者(同上指針作業形態Cに該当)
1日の労働時間の一部をおおむね一回当たり1時間程度以上まとめてVDT作業に費やす労働者をいう。
- (11)低頻度VDT作業者(同上指針作業形態Dに該当)
作業形態が上記(8)〜(10)のいずれにも属さない労働者で、毎日はVDT作業がない者、あるいは、毎日あっても一回当たりの作業がおおむね1時間未満の労働者をいう。
- (12)常時VDT作業者
専任VDT作業者及び断続的VDT作業者の両者を合わせた者をいう。
- (13)VDT健康診断
VDT指針中に定める健康診断をいう。本調査では、VDT健康診断を単独で実施していない場合でも、定期健康診断を実施する際等にVDT作業者に対して眼科学的検査(視力、近点距離の測定等)や筋骨格系の検査(握力検査等)を実施した場合には、VDT健康診断を実施したものとした。
- (14)専用の作業室、専用の作業区画
一般の事務室とは別のVDT作業を行うための専用の室、仕切り、衝立等で区切られた場所。
- (15)照明、採光対策
VDT作業のために、室内の明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないこと、ディスプレイ画面の明るさと周辺の明るさをなるべく小さくすること等の有効な措置を講じること。
- (16)グレア
高輝度の照明器具、窓、壁面や点滅する光源から直接あるいは間接にディスプレイ画面上に反射して受けるぎらぎらしたまぶしさのこと。
- (17)グレア防止対策
VDT作業のために反射防止型のディスプレイの導入を行うこと、照明器具を低い輝度のものに変更すること、又は既存のディスプレイにフィルターを取り付けること等、ディスプレイのまぶしさ(グレア)を防止するための有効な措置を講じること。
- (18)騒音対策
使用するVDT機器又はその附属機器からの不快な騒音が発生しないよう低騒 音型の機器に変更したり、床にカーペットを敷く等、騒音伝播の防止のため有効な措置を講じること。
- (19)温度・湿度に関する対策
VDT作業を行う場所に関して、作業を行う者に保温のための衣服を貸与し・着用させるなどして、作業を行う者が暑い、若しくは寒い、蒸し暑いといった不快を感じない状態に保つこと。
- (20)換気対策
VDT作業を行う場所での喫煙、暖房用燃焼器具の使用、呼吸等によって、一酸化炭素及び炭酸ガスが発生し、蓄積することのないよう、これらを防止するための有効な措置を講ずること。
- (21)VDT労働衛生教育
VDT作業に関する適正な作業姿勢・作業時間、健康の保持増進を内容とする教育・指導。
- (22)ME機器
NC工作機械(NC旋盤、NC放電加工機等)、産業用ロボット(シーケンスロボット、プレイバックロボット、NCロボット、知能ロボット等)、その他自動搬送機・自動倉庫・自動検査機等の機器の総称のこと。(ME=micro-electoronics)
- (1)ワークステーション
集計・推計方法
- 産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。
利用上の注意
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- (1)表章記号について
- [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
- [2]「−」は、該当する数値がない場合を示す。
- [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
- [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
- [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
- [6]「M.A.」は、複数回答を示す。
- (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
- (3)調査対象数、有効回答数及び有効回答率
事業所調査: 有効回答率 84.7%
労働者調査: 有効回答率 70.1%
- (1)表章記号について
利活用事例
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労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。
今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。
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