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平成21年 建設業労働災害防止対策等総合実態調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、建設業における安全衛生管理体制、安全衛生活動、工事の施工体制、現場での安全衛生教育・指導の状況、労働者の安全衛生意識等の実態を把握するとともに、特に、第11次労働災害防止計画において特定災害対策及び労働災害多発業種対策として重点施策に位置づけられている各種先行工法ガイドラインに基づく施工状況、労働安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントの実施状況を明らかにすることにより、今後の労働安全衛生行政運営に資する基礎資料とすることを目的とする。

調査の沿革

 労働安全衛生特別調査は、昭和41年に「労働安全基本調査」としてスタートし、以後、5年ローテーションで毎年テーマを変えて実施しており、本調査はその一環として実施されている調査である。

調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53号)に基づく 一般統計調査

(労働安全衛生特別調査の目的)

本調査は、労働安全衛生法第6条に基づき、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的とする。

調査の対象

  1. (1)地域
    日本国全域とした。
  2. (2)産業
    日本標準産業分類による建設業とした。
  3. (3)事業所
    平成18年事業所・企業統計調査を母集団として、上記(2)に該当する産業で常用労働者5人以上100人未満を雇用する民営事業所のうちから抽出した約8,500事業所とした。
  4. (4)工事現場
    労働保険適用事業所のうち、労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事請負金額が1億9,000万円以上の工事現場から抽出した約3,100工事現場とした。
  5. (5)労働者
    上記(4)の工事現場のうち建設労働に従事する労働者が約11,000人となるように工事現場を抽出し、さらに工事現場の請負金額階級に基づき対象労働者数を算出し、労働者を抽出とした。

抽出方法(無作為抽出)

  1. (1)事業所調査
    事業所・企業統計調査を母集団とし、産業、事業所規模別に層化抽出法により選定する。
  2. (2)工事現場調査
    調査実施年の3月末現在の労働保険適用事業所名簿を母集団とし、工事の種類(労働保険適用事業所名簿における事業の種類をもとにした区分)、工事の請負金額階級別に層化抽出法により選定する。
  3. (3)個人調査
    上記 (2)の工事現場で就業している労働者を第2次抽出単位とした層化二段抽出法により選定する。

調査事項

  1. (1)事業所調査
    事業所に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、安全衛生活動に関する事項、下請工事に関する事項、元請工事に関する事項
  2. (2)工事現場調査
    工事現場に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、安全衛生活動に関する事項、下請事業者に関する事項
  3. (3)労働者調査
    労働者の属性等、工事現場における労働災害防止のための安全対策に対する意識、現在の工事現場の安全衛生教育受講の有無及び種類別効果の有無、アンケート手法による新規入場者教育の受講の有無、ヒヤリ・ハット体験の有無、他の労働者に対して周知する機会の有無及び周知する機会、工期短縮による安全衛生面への影響に対する意識、労働災害防止対策として希望する事項の有無及び内容

調査の時期

  1. (1)対象期間
    原則として調査実施年の10月31日現在
  2. (2)実施時期
    調査実施年の11月1日から同年11月24日

調査の方法

  1. (1)調査の実施系統
    厚生労働省大臣官房統計情報部−報告者
  2. (2)調査手法
    • (ア)事業所調査
      この調査は、厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において担当者等が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送し、実施した。
    • (イ)工事現場調査
      この調査は、厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象工事現場の管理を行う事業所へ郵送し、調査対象工事現場において担当者等が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送し、実施した。
    • (ウ)労働者調査
      この調査は、厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象工事現場の管理を行う事業所に郵送し、当該工事現場の担当者等が抽出要領に基づき、対象労働者を抽出して調査票を配布し、調査対象労働者が自ら調査票を記入し、封緘した後に、工事現場の担当者等がまとめて厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送し、実施した。

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