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労働経済動向調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説 

  1. (1) 労働者
    1. [1] 「常用労働者」
       次のいずれかに該当する労働者をいう。なお、下記[2]〜[4]は常用労働者の内数であるが、[5]の派遣労働者は含まない。
      • 期間を定めずに雇われている者
      • 1か月以上の期間を定めて雇われている者
       (注) 平成30年2月調査から下線部分の定義を変更し、「1か月を超える期間を定めて雇われている者」から「1か月以上の期間を定めて雇われている者」に変更した。また、「日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者で、前2か月それぞれ18日以上雇われた者」は削除した。
    2. [2] 「正社員等」
       雇用期間を定めないで雇用されている者または1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者をいい、[4]のパートタイムは除く。なお、[5]の派遣労働者は含まない。
       (注) 平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更し、併せて名称を「常用」から「正社員等」に変更した。
    3. [3] 「臨時」
       1か月以上1年未満の期間を定めて雇用されている者及び期間を限って季節的に働いている者をいい、1か月未満の雇用契約の者及び[4]のパートタイムは除く。
       (注) 平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更した。
    4. [4] 「パートタイム」
       1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が当該事業所の正社員のそれより短い者をいう。
       (注) 平成20年2月調査から下線部分を「一般労働者」から「正社員」に変更した。
    5. [5] 「派遣労働者」
       労働者派遣法に基づいて他社(派遣元事業所)から調査対象事業所に派遣されている者をいう。
  2. (2) 職種
    1. [1] 「管理」
       課以上の組織の管理に従事する者。
    2. [2] 「事務」
       課長等管理職の指導、監督をうけて事務に従事する者 (電話応接事務員を含む)。
    3. [3] 「専門・技術」
       高度の専門的知識を応用し、技術的な業務、研究等に従事する者。
    4. [4] 「販売」
       商品、証券などの売買・営業、保険外交などに従事する者。
    5. [5] 「サービス」
       調理・接客・給仕など個人に対するサービスに従事する者。
    6. [6] 「輸送・機械運転」
       鉄道、自動車などで運転に従事する者及び車掌、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事する者。
    7. [7] 「技能工」
       原材料の加工、各種機械器具の組み立て、修理、印刷、製本、建設機械を用いない建設作業などに従事する者のうち高度の熟練、判断力、責任を要する作業を行う者。
    8. [8] 「単純工」
       上記「技能工」と同じ作業に従事しているが技能などの修得を要しない簡単な作業、単純な筋肉労働に従事する者。
  3. (3) D.I.はディフュージョン・インデックス(Diffusion Index)の略で、変化の方向性を表す指標である。
  4. (4) 「所定外労働時間判断D.I.」とは、所定外労働時間について、当該期を前期と比べて「増加」と回答した事業所の割合から「減少」と回答した事業所の割合を差し引いた値をいう。
  5. (5) 「雇用判断D.I.」とは、労働者数について、当該期間末を前期間末と比べて「増加」と回答した事業所の割合から「減少」と回答した事業所の割合を差し引いた値をいう。
  6. (6) 「労働者過不足判断D.I.」とは、労働者数について、調査日現在の状況で「不足(やや不足、おおいに不足)」と回答した事業所の割合から「過剰(やや過剰、おおいに過剰)」と回答した事業所の割合差し引いた値をいう。

集計・推計方法

 抽出区分(産業別に層化)別に、抽出回数をかけた上で割合を算出する。
 積み上げ区分については、抽出回数と各区分の労働者ウェイトをかけた上で割合を算出する。

利用上の注意 

  1. (1) 平成27年2月調査から会社以外の法人(信用金庫、一般財団法人、病院等)も調査対象としたため、平成26年11月調査以前の結果との比較には注意を要する。
  2. (2) 平成30年2月調査より第13回改定日本標準産業分類(平成25年10月改定)により結果表章を行っている。また、平成21年2月調査から平成29年11月調査まで第12回改定日本標準産業分類(平成19年11月改定)により結果表章を行っていること、及び、調査対象産業に「医療,福祉」を追加したことにより、平成20年11月調査以前との比較は注意を要する。
  3. (3) 集計に当たって用いた規模区分は企業規模による。企業規模区分は次のとおりである。
     1,000人以上
     300〜999人
     100〜299人
     30〜99人
  4. (4) 労働者の職種については、日本標準職業分類を参考とした独自の分類のほか、職務や技能の習熟度による分類を使用している。日本標準職業分類の設定(平成21年12月)にともない、平成23年2月調査から職種の見直しを行った。
    1. [1] 「輸送・機械運転」を新設し、「運輸・通信」は廃止した。
    2. [2] 「事務」、「技能工」、「単純工」については、内容の変更を行ったため、平成22年11月調査以前と比較する際は注意を要する。
  5. (5) この調査では、該当集計項目に回答していない事業所については、一定の回答をしたとみなして集計する、当該事業所を除いて集計する、当該事業所を含むすべての事業所について集計するなど集計方法は項目により異なっている。各表の脚注を参照のこと。
  6. (6) この調査では、「所定外労働時間」及び「雇用」の判断D.I.について、センサス局法X-12-ARIMAの中のX-11コマンドによる選定結果(Seasonalma=MSR)で季節調整を実施している。
  7. (7) 構成比は小数点以下第一位を四捨五入しているため、計は各項目を足し上げた数値と必ずしも一致しない。
     統計表中の「0」は、該当数値はあるが、四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
     統計表中の「−」は、該当数値がないものを示す。
     統計表中の「…」は、調査していないため不明を示す。
     統計表中の「△」は、マイナスを示す。
  8. (8) この調査では、それぞれの回答をした事業所の割合を集計して表章しているが、労働者が多い事業所ほど調査対象として選ばれやすくなっている(労働者数による確率比例抽出)ため、実質的に、事業所の割合というよりも、こうした回答をした事業所で働く労働者の割合に近い。
  9. (9) 用語の「正社員等」及び「臨時」の変更により平成20年2月調査から集計対象が一部異なっているため、平成19年11月調査以前との比較には注意を要する。
  10. (10) 令和7年5月調査以前の共通項目のうち「生産・売上額等の動向」に関する事項については、令和7年8月調査から「業況の動向」に関する事項に変更して調査を実施した。
  11. (11) 令和6年まで8月調査の特別項目だった「労働者不足の対処方法」及び令和7年5月調査以前の共通項目のうち「雇用調整等の実施状況」に関する事項については、令和7年8月調査から労働者が不足あるいは過剰となっている部門等への対応状況を調査するため、これらを共通項目「労働者の過不足に関する対応状況」に関する事項に統合して調査を実施した。
  12. (12) 令和6年まで11月調査の特別項目だった「働き方改革の取組」に関する事項については、令和7年から調査期を8月調査に変更して調査を実施した。
  13. (13) 令和7年5月調査以前の共通項目のうち「常用労働者の中途採用の実績及び予定」、「常用労働者数」及び「未充足求人数」に関する事項については、令和7年5月調査をもって調査を終了した。
  14. (14) 地区別の労働者の過不足状況に係る試算については、令和7年5月調査をもって集計を終了した。
     これに伴い、これまでの概況の最終頁に掲載していた「Y 【参考表】地区別労働者の過不足状況」については、「労働経済動向調査(令和7年5月)の概況」(令和7年6月24日公表)をもって掲載を終了した。

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