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雇用の構造に関する実態調査(若年者雇用実態調査):調査の概要
調査の概要(令和5年調査の内容を記載しています。)
調査の目的
事業所における若年労働者の雇用状況、若年労働者の就業に関する意識など若年者の雇用実態について、事業所側、労働者側の双方から把握することにより、若年者の雇用に関する諸問題に的確に対応した施策の立案等に資することを目的としています。
調査の沿革
この調査は、その時々の雇用情勢に応じ、毎年テーマ(対象)を替えて実施している雇用の構造に関する実態調査として、平成17年に最初の調査を実施し、その後、不定期に実施しています(平成21年、平成25年、平成30年、令和5年)。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
- (1)調査対象の範囲
- ア 地域
全国 - イ 産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく次の16大産業
「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」 - ウ 事業所及び労働者
上記に掲げる産業に属する5人以上の常用労働者を雇用する事業所及び当該事業所で就業している若年労働者(令和5年10月1日時点で満15〜34歳の労働者) - (2)調査客体
- ア 事業所調査
上記の範囲に属する事業所から産業、事業所規模別に無作為に抽出した事業所 - イ 個人調査
上記アの対象となる事業所に就業している若年労働者(令和5年10月1日時点で満15〜34歳の労働者)から事業所ごとに就業形態別に無作為に抽出した労働者 - (3)事業所母集団データベースの使用の有無
- あり(令和2年次フレーム)
- (4)重複是正措置実施の有無
- あり
- (5)母集団情報としての行政記録情報の使用の有無
- なし
抽出方法
- (1)抽出方法
- ア 事業所調査
事業所母集団データベースを母集団とし、事業所産業(19区分)、事業所規模(5区分)別に層化無作為抽出。 - イ 個人調査
上記アの事業所調査の対象の回答があった事業所において就業している若年労働者から、事業所ごとに就業形態別に無作為に抽出。 - (2)抽出率
- ア 事業所調査抽出率表
抽出率の分母は少数数点以下を四捨五入して表示している。 - イ 個人調査抽出率表
- (3)目標精度
- ア 事業所調査
抽出する事業所数は、回収率の前提を70%とし、以下の算式を用いて、産業、事業所規模別にある属性を有する事業所割合の標準誤差が概ね3.8%以内となるように考慮して設定し、約17,000事業所とした。上記(2)アの抽出率は、約17,000事業所を抽出するために必要な抽出率として設定したもの。 - イ 個人調査
報告者数は、事業所票の回収率の前提を70%、個人票の回収率の前提を65%とし、下記の算式を用いて、産業、事業所規模別にある属性を持つ労働者の割合の標準誤差が概ね5.0%以内となるように考慮して設定し、約30,000人とした。上記(2)イの抽出率は、約30,000人の回答を確保できると見込まれる抽出率として設定したもの。
調査事項
- (1) 事業所調査
- ア 事業所の属性
- イ 就業形態別労働者数
- ウ 過去1年間における若年労働者の採用について
- エ 若年労働者を受け入れるために実施している又は実施予定(検討中)の制度
- オ 若年労働者の定着状況の変化
- カ 若年労働者の定着のための対策について
- キ 若年労働者に期待する勤続期間階級
- ク 若年労働者の育成について
- ケ 正社員以外の労働者の正社員への転換について
- コ 学校・行政等に対する要望
- サ フリーターについて
- (2) 個人調査
- ア 個人の属性
- イ 働いている理由
- ウ 職業能力の向上・習得について
- エ 資格・免許について
- オ 現在の就業状況について
- カ 今後の職業生活について
- キ 今後の就業についての希望
- ク これまでの就業について
調査の時期
令和5年10月1日現在の状況について事業所調査は令和5年9月21日から10月13日までの間に、個人調査は令和5年11月22日から11月30日までの間に調査を実施
調査の方法
- (1)調査系統
- ア 事業所調査
調査票の配布:厚生労働省−民間事業者−報告者
調査票の回収:報告者−厚生労働省 - イ 個人調査
調査票の配布:厚生労働省−民間事業者−事業所調査対象事業所−報告者
調査票の回収:報告者−厚生労働省 - (2)調査手法
- ア 事業所調査
事業所票を厚生労働省が業務を委託した民間事業者から調査客体事業所に郵送し、調査客体事業所が厚生労働省に郵送又はオンラインで回答。 - イ 個人調査
厚生労働省が業務を委託した民間事業者が、回収した事業所票から調査客体となる労働者数を算出し、事業所調査の客体事業所に調査客体となる労働者の抽出と個人票の配布を依頼。調査客体労働者が厚生労働省に郵送。
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