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国民医療費:統計の概要

統計の概要

統計の目的

 本統計は、国民に必要な医療を確保していくための基礎資料として、我が国の医療保険制度・医療経済における重要な指標となっている。

統計の沿革

 昭和29年度以降推計結果を公表している。
 現在に至るまでの推計範囲等の変遷は次に示すとおりである。

(1) 昭和29〜46年度 「国民総医療費」を計算
(2) 昭和32年2月4日 厚生統計協議会医事統計専門部会において推計方法を決定
(3) 昭和37年度 診療種類別並びに傷病(結核・精神・その他)別の推計を追加
(4) 昭和47年度 国民総医療費から買薬・あんま施術料等を除き「国民医療費」とした。
(5) 昭和52年度 年齢階級・傷病大分類別一般診療医療費を追加
(6) 昭和56年度 財源別医療費を追加
(7) 昭和62年度 3年毎に都道府県別医療費を推計
(8) 平成12年度 平成12年4月から介護保険制度が施行されたことに伴い、国民医療費の対象から介護保険の費用に移行したものを除く
(9) 平成20年度 男女別国民医療費を追加
(10) 平成22年度 診療種類別の「一般診療医療費」を「医科診療医療費」と「療養費等」に分けて表章
(11) 平成27年度 毎年度、都道府県別医療費を推計

統計の対象

 本統計は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。
 この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれる。
 なお、保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(特別の病室への入院、歯科の金属材料等)等に要した費用は含まない。
 また、傷病の治療費に限っているため、[1]正常な妊娠・分娩に要する費用、[2]健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、[3]固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。

統計の作成方法

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