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医師・歯科医師・薬剤師調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

「病院」
 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
「医育機関」
 学校教育法に基づく大学等において、医学又は歯学の教育を行う機関をいう。
「診療所」
 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
「介護老人保健施設」
 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。

利用上の注意 

  1. (1) 表章記号の規約
    計数のない場合
    計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
    統計項目のあり得ない場合
    比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0.0
    減少数または減少率を意味する場合
  2. (2) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
  3. (3) 人口10万対比率は、「人口推計(平成28年10月1日現在)」(総務省)の総人口により算出した。
  4. (4) 「広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名(「専門性資格」という。)」は、「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき広告することができる医師・歯科医師の専門性に関する資格名(同告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名)である。
  5. (5) 本調査における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である。
     医療機関が標榜する診療科名については、従来、医療法施行令に具体的名称を限定列挙して規定していたところであるが、平成20年4月1日から適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から、身体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式に改められたところである。
     (参照:平成20年3月31日医政発第0331042号医政局長通知「広告可能な診療科名の改正について」)
     URL(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf [443KB])

     この改正を受け、本調査では医師の診療科名について、平成20年から調査項目を変更し、本概況においては以下のとおり表章することとした。

    表:診療科名

     なお、診療科別統計表については、上記標榜診療科名の改正や臨床研修医の把握(平成18年以降)が影響しているところもあると考えられることから、年次推移の単純比較は行わないこととし、参考表(参考2,3)とした。

  6. (6) 今後、本概況の数値に変更等が生じた場合は、厚生労働省ホームページで更新し、正誤情報を掲載する。
    URL (https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)

正誤情報

平成28年について、訂正いたしました。(平成30年11月2日)

平成22年について、訂正いたしました。(平成24年2月27日)

平成20年について、訂正いたしました。

利活用事例

  • 医師の需給に関する検討会報告書
  • 今後の歯科保健医療と歯科医師の資質向上等に関する検討会中間報告書
  • 第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会資料

結果の公表

  • 「医師・歯科医師・薬剤師調査」(報告書)
  • 「医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」

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