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医師・歯科医師・薬剤師統計:統計の概要
統計の概要
統計の目的
本統計は、 医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
統計の沿革
本統計は、平成28年まで実施された「医師・歯科医師・薬剤師調査」が前身である。昭和23年の医師法及び歯科医師法の施行、昭和29年の薬事法改正時に発足した届出制度が昭和35年制定の薬剤師法に継承され、届出義務者である医師、歯科医師、薬剤師から提出される各届出票を調査の客体として集計し、その結果を公表してきた。
平成30年からは、統計法における一般統計調査である「医師・歯科医師・薬剤師調査」を中止し、行政記録情報を利用して作成する公的統計である、「医師・歯科医師・薬剤師統計」として作成することとなった。
集計対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。
集計事項
- (1)住所
- (2)性別
- (3)生年月日
- (4)登録年月日
- (5)業務の種別
- (6)従事先の所在地
- (7)主たる業務内容(薬剤師を除く)
- (8)従事する診療科名(薬剤師を除く)
- (9)取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名(薬剤師を除く)等
届出の時点
届出年12月31日現在
届出の経路等
- (1)届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に届出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14 年法律第151号)第6条第1項の規定により、令和4年から医療機関等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師については「医療従事者届出システム」を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。 - (2)届出の経路
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