ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

地域保健・健康増進事業報告:調査の結果(用語の解説、利用上の注意)

用語の解説

地域保健編

「妊婦」  

妊娠中の女性をいう。

「産婦」

分娩後1年以内の女性をいう。

「乳児」

満1歳未満の者をいう。

「幼児」

満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

「新生児」

生後28日未満の乳児をいう。

「未熟児」

身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

「デイ・ケア」

医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等をいう。

「ひきこもり」

本報告では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある7歳から49歳までの者をいう。

「衛生教育」

本報告では、地域保健に関する思想の普及及び地域住民の健康の保持及び増進を目的として、一般住民の集団又は特定集団に対して行うものをいう。

 「沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)」

第1期の初回接種は、生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後6月以上、標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回行われる。

 「沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)」

第1期の初回接種は、生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて2回、追加接種については初回接種終了後6月以上、標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回行われ、第2期は、11歳に達した時から12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われる。

 「不活化ポリオワクチン(IPV)」

初回接種は、生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、20日以上の間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後6月以上、標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回行われる。

 「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT−IPV)」

   第1期の初回接種は、生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後6月以上、標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回行われる。

「日本脳炎ワクチン」

第1期の初回接種は、3歳に達した時から4歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種については初回接種終了後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われる。

第2期は、9歳に達した時から10歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われる。

平成17年5月30日から平成22年3月31日までの積極的な勧奨の差し控えにより第1期、第2期の接種が行われていない可能性がある者については特例対象者として予防接種が行われている。

 「ヒブワクチン」

標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、初回接種は27日以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行われる。

「小児用肺炎球菌ワクチン」

標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回、追加接種については生後12月から生後15月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において1回行われる。

「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」(女性のみ対象)
   (令和2年度報告より「子宮頸がん予防ワクチン」から名称変更した。)

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。

組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。

平成25年6月から積極的な勧奨が一時的に差し控えられていたが、令和3年11月に積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当とされ、基本的に令和4年4月から個別の勧奨を順次行うこととなった。なお、令和2年10月から接種対象者等へのHPVワクチンに関する情報提供資材の個別送付が開始された。

「水痘ワクチン」

生後12 月から生後36 月に至るまでの間にある者に対し、生後12 月から生後15 月に達するまでの期間を1回目の接種の標準的な接種期間として、3月以上、標準的には6月から12 月までの間隔をおいて2回行われる。

「B型肝炎ワクチン」

生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27日以上の間隔をおいて2回、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回行われる。

「ロタウイルスワクチン」

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は27日以上の間隔をおいて2回、五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は27日以上の間隔をおいて3回、初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として行われる。

「麻しん・風しんワクチン」

第1期は、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者に対し1回、第2期は5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(小学校就学前の1年間にある者)に対し行われる。

「BCGワクチン」

生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われる。

「インフルエンザワクチン」

65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者に1回行われる。60歳以上65歳未満の者については、心臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。

「成人用肺炎球菌ワクチン」

65歳の者及び60歳以上65歳未満の者に1回行われる。60歳以上65歳未満の者については、心臓、じん臓又は呼吸器の機能等に障害を有する者を対象とする。

なお、平成26年10月1日から令和6年3月31日までの間は、「65歳の者」の対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者が定期接種の対象となる。

また、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間は、平成26年3月31日において100歳以上の者、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、平成31年3月31日において100歳以上の者も定期接種の対象となる。

 

健康増進編

平成20年度の老人保健法の改正により、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち、医療保険者に義務づけられない事業は、市区町村が健康増進法に基づき実施することとなった。

健康増進事業の対象者は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者(職域等においてこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。)をいう。

なお、介護保険法の改正に伴う地域支援事業の創設(平成18年4月1日施行)により、65歳以上の「健康教育」、「健康相談」、「訪問指導」、「介護家族健康教育」及び「介護家族健康相談」は、地域支援事業で実施のため、平成18年度より対象者を変更した。

 

「健康診査」

当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳以上74歳以下の特定健康診査非対象者及び75歳以上の生活保護世帯に属する者等を対象として行う生活習慣病予防に着目した健康診査をいう。

「歯周疾患検診」

当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳、50歳、60歳及び70歳の者を対象として行う問診及び歯周組織検査をいう。

「骨粗鬆症検診」

当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性を対象として行う問診及び骨量測定をいう。

「健康教育」

健康教育は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育をいう。

「健康相談」

健康相談は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言をいう。

「重点健康相談」

当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、心身の健康に関し、重点課題とされる「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」、「歯周疾患」、「骨粗鬆症」、「女性の健康」及び「病態別」のうち、市区町村が地域の実情等を勘案し、課題を選定し医師、歯科医師、保健師等を担当者として行う、健康に関する指導及び助言をいう。

「総合健康相談」

対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な指導・助言を行うことを主たる目的とする相談をいう。

「訪問指導」

訪問指導は、当該市区町村の区域内に居住地を有する40歳から64歳までの者を対象とした、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導をいう。

「がん検診」

がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20331日健康局長通知別添)」(以下、「指針」という。)に基づき実施されている。

平成282月に「指針」の改正が行われ、胃がん検診及び乳がん検診について、検診方法、受診対象、受診間隔等に変更があった。

健康増進法に基づくがん検診の対象年齢は、上限の年齢制限を設けず、ある一定年齢以上の者としているが、受診率の算定にあたっては、「がん対策推進基本計画」(平成2468日閣議決定)及び「指針」に基づき、4069歳(胃がん検診は平成28年度以降50歳〜69歳、子宮頸がんは2069歳)を対象として算出している。

・胃がん検診

受診対象 50歳以上の男女

(ただし、胃部エックス線検査は40歳以上の者を対象としても差し支えない)

受診間隔 平成28年度以降2年に1度

(ただし、胃部エックス線検査は年1回実施しても差し支えない)

問診及び胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。

 平成28年度以降 「50歳以上69歳までの胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査受診者」

・肺がん検診

受診対象 40歳以上の男女(喀痰細胞診は50歳以上)

問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。

平成20年度以降 「胸部エックス線検査受診者」

・大腸がん検診

受診対象 40歳以上の男女

問診及び便潜血検査

・子宮頸がん検診(平成24年度までは「子宮がん検診」として報告されている。)

受診対象 平成16年度以降20歳以上の女

受診間隔 平成16年度以降2年に1度

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。

平成17年度以降 「頸部細胞診受診者」

・乳がん検診

受診対象 平成16年度以降40歳以上の女

受診間隔 平成16年度以降2年に1度

問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)

なお、受診率算出のための受診者数は次のとおりである。

平成28年度以降 「マンモグラフィ受診者」

「がん検診受診率」

4069歳(胃がんは5069歳、子宮頸がんは2069歳)を対象として算定

・肺がん及び大腸がん

受診率=(受診者数/対象者数)×100

・胃がん、子宮頸がん及び乳がん(平成18年度「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正に伴い、平成17年度から受診率の算出方法を変更している。) 

受診率=(前年度の受診者数+当該年度の受診者数−2年連続の受診者数)/(当該年度の

対象者数)×100

「精密検査受診率」

4069歳(胃がんは5069歳、子宮頸がんは2069歳)を対象として算定

精密検査受診率=(要精密検査者数−精密検査未受診者数−精密検査未把握者数)/要精密検査者数×100

「精密検査未受診率」

4069歳(胃がんは5069歳、子宮頸がんは2069歳)を対象として算定

精密検査未受診率=精密検査未受診者数/要精密検査者数×100

「精密検査未把握率」

4069歳(胃がんは5069歳、子宮頸がんは2069歳)を対象として算定

精密検査未把握率=精密検査未把握者数/要精密検査者数×100

「肝炎ウイルス検診」

肝炎ウイルス検診は、当該市区町村の区域内に居住地を有する当該年度に満40歳となる者及び満41歳以上となる者であって過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない希望者を対象とした、B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査をいう。

「肝炎ウイルス検診受診率」

40歳を対象として算定

受診率=(受診者数/対象者数)×100

集計・推計方法

集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において電算処理により行った。

利用上の注意

 

(1)地域保健・健康増進事業報告の事業の実施主体は、地域保健編は「保健所」「市区町村」であり、健康増進編は「市区町村」である。

(2)表章記号の規約

計数のない場合                    

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合   …

統計項目があり得ない場合                

(3)掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

(4)正誤情報については、以下に掲載している。

   URL(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19a.html

ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 地域保健・健康増進事業報告 > 用語の解説

ページの先頭へ戻る