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地域保健・健康増進事業報告:調査の概要

■調査の目的

 本調査は、地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする。

 

■調査の沿革

 本調査は、「保健所運営報告」として昭和29年に発足したものである。平成6年に地域保健の総合的見直しの中で「保健所法」が「地域保健法」に改正され、平成9年度から母子保健事業等の一部事業が市区町村へ権限移譲されることに伴い、年報を年度報に改めるとともに、各報告表を見直し、事業の実施主体である保健所及び市区町村ごとの情報を把握する「地域保健事業報告」に衣替えした。また、平成10年度より、がん検診が老人保健法に基づく補助事業から一般財源化されたことに伴い、平成11年度から老人保健事業報告と統合され、「地域保健・老人保健事業報告」として実施することとなった。

 さらに、平成20年度より老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことにより、これまで市区町村が担ってきた老人保健事業のうち医療保険者に義務付づけられない事業は、市区町村が健康増進法等に基づき実施する健康増進事業となり報告対象となったため、報告名を「地域保健・老人保健事業報告」から、「地域保健・健康増進事業報告」と改めた。

 

■調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

 

■調査の対象

 全国の保健所及び市区町村

 

■調査事項

 (1)地域保健事業(地域保健法、母子保健法、予防接種法等)

  母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、職員の設置状況等

 (2)健康増進事業(健康増進法第17条第1項及び第19条の2

  健康診査、訪問指導、がん検診等

 

■調査の時期

 年度報(翌年6月末日)

 

■調査の方法

 実施系統

  都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)に提出する。

 

厚生労働省 都道府県 保健所 市町村
保健所を設置する市・特別区
指定都市・中核市
 

 

 

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