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毎月勤労統計調査(特別調査):調査の結果
調査の結果
用語の解説
- (1)常用労働者
調査期日現在、当該事業所に在籍している労働者で、次のいずれかに該当するものをいいます。- ア期間を定めずに雇われている者。
- イ1か月以上の期間を定めて雇われている者。
また、調査期日現在、調査事業所に在職し、調査期間内(1か月間)に給与の算定を受けた者は、調査期間に出勤していなくても含めますが、長期欠勤、他事業所への出向などのため、調査期間中何らの給与の算定も受けなかった者は含めません。
いわゆるパートタイム労働者で上記ア、イの条件を満たしている者も常用労働者に含めます。
- (2)通勤・住み込みの別
住込労働者とは、家族労働者であるか否かを問わず、事業所の構内又は事業主の住宅内に住んでいて常態として給食を受けているものをいいます。
ただし、次の者は住込労働者としません。- ア食費及び部屋代(光熱費を含む。)の双方を支払っている者。
- イ事業所の構内にあっても、独立した建物に居住して食費を支払っている者。
- (3)家族労働者
個人経営事業所では個人業主、法人組織事業所では実質的にその法人を代表する者(通例は社長)の配偶者、3親等以内の親族及びその配偶者をいいます。
- (4)きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって現金で支給される給与のことをいい、所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額です。
- (5)特別に支払われた現金給与額
前年8月から当年7月までの1年間分の一時的又は臨時的に支払われた現金給与及び3か月を超える期間ごとに支払われた現金給与のことをいい、夏季、年末の賞与等がこれに該当します。
本特別調査においては、勤続1年以上の者1人当たり平均を算出しています。
- (6)勤続年数
7月31日現在で、企業、会社に勤務した期間をいいます。
なお、企業の名義変更、分離、合併等によって名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続きが行われたことがあっても、労働者が実質的には継続して勤務している場合、また、試みの使用期間、見習の期間、再雇用及び同一企業内からの転勤者の以前の期間はすべて通算します。ただし、休職期間は、有給、無給を問わずすべて除外します。
- (7)出勤日数
7月中に労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日になりませんが、午前0時より翌日午前0時までの1時間でも就業すれば出勤日とします。
- (8)実労働時間数
労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間は含めませんが、手待時間は含めます。
7月中の通常日1日の実労働時間を労働者ごとに1時間未満の端数は30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしています。
- (9)短時間労働者
通常日1日の実労働時間が6時間以下の者をいいます。
集計・推計方法
都道府県別産業別等、特定の集計区分に該当する常用労働者数については、以下のように推計値を算出しました

年齢、勤続年数、出勤日数、実労働時間数及び過去1年間特別に支払われた現金給与額についても、同様です。
利用上の注意
日本標準産業分類の改定(平成19年11月)に伴い、平成21年調査から表章産業を改定後の日本標準産業分類に基づくこととしました。平成20年以前の調査結果との比較に当たっては、調査産業計、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業については改定前の日本標準産業分類に基づく調査産業計、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業のそれぞれと分類の範囲が同一又は類似であるため比較を行っていますが、情報通信業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)については改定前の産業分類とは分類の範囲が大きく異なるため比較していません。
利活用事例
毎月勤労統計調査特別調査の結果は、国民経済計算(GDP統計)の作成や中小企業政策の企画・立案など、小規模事業所で働く労働者のための諸施策の基礎資料として利用される等、国民生活に深い関係を持っており、その重要性は高いものとなっております。
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