ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 厚生労働統計一覧 > 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) > 毎月勤労統計調査の変更について

毎月勤労統計調査の変更について

 毎月勤労統計調査の変更については、令和3年6月30日に総務大臣より統計委員会に諮問が行われ、8月27日に統計委員会より総務大臣に答申、9月2日に変更について承認されました。

 変更の主な概要は以下のとおりであり、特に、常用労働者1人以上4人以下の事業所を対象に年1回実施している特別調査の公表期日については、これまで、調査を実施した年内に公表しておりましたが、正確な統計を確実に公表・提供できるように、令和3年特別調査から、公表の期日を調査実施翌年の1月末に約1か月繰り下げることとしております。

 利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、変更の趣旨をご理解いただきますようよろしくお願いします。

(変更の主な概要)

ア 東京都への調査の移管に伴う調査系統の変更
 全国調査の対象事業所のうち、常用労働者500人以上の大規模事業所は全数を調査し、都道府県経由の郵送・オンライン調査により実施する計画であったところ、東京都の事業所では抽出調査を行っていた。
 これを受けて、令和元年6月分調査から、東京都の500人以上規模の事業所のうち、調査対象から除外していた約750事業所を対象に、厚生労働省の直轄による郵送・オンライン調査を実施しているが、令和4年1月分調査から、東京都において全数調査を行うこととするため、調査系統を変更。

イ 特別調査の公表の期日の変更
 特別調査の調査結果の公表の期日を「調査を実施した年内」から「調査を実施した翌年1月末まで」に変更。

ウ 調査票情報の保存期間及び保存責任者の変更

  • ・記入済み調査票の保存期間を「3年」から「調査を実施した年の翌年1月1日から1年」に変更するとともに、本調査のうち、全国調査及び特別調査に係る保存責任者を、厚生労働大臣から厚生労働省統計管理官(雇用・賃金福祉統計室長併任)に変更。
  • ・調査票の内容を記録した電磁的記録媒体について、本調査のうち、地方調査に係る保存期間を「3年」から「永年」に変更するとともに、保存責任者を厚生労働大臣又は都道府県知事から厚生労働省政策統括官付参事官(企画調整担当)に変更。

エ その他の変更事項
 実態に合わせて調査計画上の記載を詳細化するなどの変更

(参考)諮問・答申
諮問第155号 毎月勤労統計調査の変更について(令和3年6月30日)
諮問第155号の答申 毎月勤労統計調査の変更について(令和3年8月27日)
変更後の調査計画 [497KB]

ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 厚生労働統計一覧 > 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) > 毎月勤労統計調査の変更について

ページの先頭へ戻る