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毎月勤労統計調査実施のための現況調査へのご協力のお願い

 毎月勤労統計調査とは、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。前身の調査を含めると大正12年から実施されており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」に位置付けられています。毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)は、常用労働者数5人以上規模の事業所を対象として実施しており、常用労働者数4名以下規模の事業所に対しては毎月勤労統計調査(特別調査)を実施しています。また、この調査結果については、経済指標の一つとして景気判断や各種経済政策の基礎資料として活用されている他、雇用保険や労災保険の給付額改定、民間企業等における給与改正にも用いられており、重要性の高いものとなっています。

現況調査について

 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)のうち、常用労働者数5〜29人規模の事業所の調査については、全国から調査対象とする地域(調査区)を選定し、その調査区内の事業所を調査することにより実施していますが、調査区内事業所の最新の情報を把握するため、本調査の開始前に対象となる調査区内の全ての事業所を訪問し、以下の「お伺いする事項について」に記載のある項目についてお伺いさせていただいています。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、統計調査員又は都道府県職員によるお電話又は記入用紙の郵送等により、訪問に代えてお伺いさせていただくことがあります。
 なお、毎月勤労統計調査の本調査をお願いする事業所については、対象となる調査区内の事業所から無作為に選定されますので、この現況調査に回答したことをもって、必ずしも毎月勤労統計調査本調査の対象事業所となるわけではありません。

お伺いする事項について

 上記の現況調査にてお伺いする項目は、以下の5項目となります。
 (1)事業所名(略称ではない正式名称)、(2)事業所の所在地、(3)事業所の電話番号(ご担当の方のお名前をお伺いすることがあります)、
 (4)事業所の労働者数(企業全体ではなく貴事業所の労働者のみ。パート・アルバイト労働者、貴事業所へ出向して来ている労働者を含みます。ただし、次の@〜Eの者は除きます。
           @雇用期間が1ヶ月未満の者、A代表者・役員・家族労働者、B他の事業所へ出向中の者、C派遣事業所からの派遣労働者、D委任・請負契約者、E船員・家政婦)、
 (5)事業内容(主要な生産品や主たるサービス等の具体的な事業内容)
 ※毎月勤労統計調査上の「事業所」、「労働者」に該当するかどうかの判断にあたり、事業形態や雇用形態、賃金の算定基準について追加でご質問させていただく場合があります。

かたり調査にご注意ください!

 近年、行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、個人情報等を詐取しようとする「かたり調査」が発生しています。
 この現況調査においてお伺いする事項は基本的に上述の5項目となりますので、不信に感じられた際は、ご所在の都道府県の統計主管課又は以下の問い合わせ先までご相談ください。

 毎月勤労統計調査につきましては、上述のとおり非常に重要な統計調査となっておりますので、事業所の皆様におかれましてはお手数、ご面倒をお掛けしますが、本調査の趣旨、重要性をご理解いただき、この現況調査にご協力いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

厚生労働省 政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室 毎勤第一係
電話:03-5253-1111(内線 7605,7606,7607)

〜毎月勤労統計調査へのご理解・ご協力の程よろしくお願いします〜


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