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毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):調査の結果

調査の結果

集計・推計方法

  1. (1)調査票の回収・確認
    • 非回答事業所等への対応
       調査対象事業所として指定した際に、調査の重要性や回答義務がある旨などを記載したリーフレットを配布している。
       期限までに提出がない事業所に対しては、都道府県を通じて電話等で督促を実施している。
    • 異常値、外れ値における集計上の対応
       調査票の欠測値や記入内容の異常値、矛盾などについては、都道府県を通じて調査対象事業所に照会し、必要な補足訂正等を行った上で集計の対象としている。
  2. (2)推計方法
    • 概略

       毎月勤労統計調査では、母集団労働者数を設定している産業、規模区分(以下「単位集計区分」という。)別に推計比率を計算し、その推計比率を用いて各種推計値の基となる単位集計区分ごとの推計労働者数、現金給与額の総額、延べ実労働時間数等を推計し、一人当たり現金給与額、実労働時間数等を計算している。また、いくつかの単位集計区分の結果を積み上げることで結果を得る区分(以下「積上げ集計区分」という。)については、該当する単位集計区分ごとの推計労働者数、現金給与額の総額、延べ実労働時間数等を積み上げることで推計し、一人当たり現金給与額、実労働時間数等を計算している。単位集計区分は、単位集計産業と規模(事業所規模1,000人以上、500〜999人、100〜499人、30〜99人、5〜29人)のクロスであり、産業の詳細は以下のとおり。

    • 毎月勤労統計調査における公表産業と単位集計産業等 [175KB]

    • 推計比率

       推計比率は、単位集計区分別に定めており、当該区分の本月分の推計に用いる母集団労働者数を、当該区分に属する本月分の調査事業所の前月末調査労働者数と当該事業所の抽出率逆数の積の合計値で除したものである。


       ※ 抽出率逆数は、第一種事業所(事業所規模30人以上)については、同じ産業、規模区分であっても組番号や都道府県によって抽出率が異なっており、第二種事業所(事業所規模5〜29人)については、同じ産業、規模区分であっても層や都道府県によって抽出率が異なっている。以下同じ。第一種事業所に係る抽出率逆数の具体的な値はこちら

       母集団労働者数Eとして用いる値は、前月分調査の本月末推計労働者数に(3)で述べる補正を施したものである。ただし、最新の経済センサス結果が判明したときには、それから作成した値(ベンチマーク(benchmark)という)を母集団労働者数としている。このような推計方法は、リンク・リラティブ法(link-relative method)といわれる。

    • 単位集計区分における推計方法

       (1)労働者数の推計方法

       単位集計区分別の前月末推計労働者数は、調査事業所の前月末調査労働者数と当該事業所の抽出率逆数の積の合計(上記アにおける)に推計比率rを乗じたものであり、原則、母集団労働者数Eと等しくなる。また、本月末推計労働者数は、前月末推計労働者数及び同様に推計した増加推計労働者数、減少推計労働者数から求めている。ただし、男女計は、性別に求めたものを合算し、一般労働者は就業形態計(男女計)からパートタイム労働者を引くことによって求めている。


       (2)各種平均値の推計方法

       単位集計区分別の一人平均月間現金給与額(実労働時間数、出勤日数)は、調査事業所の現金給与額の総額(延べ実労働時間数、延べ出勤日数)と当該事業所の抽出率逆数の積の合計値に推計比率rを乗じたものを、前月末推計労働者数の合計値と本月末推計労働者数の合計値との平均値で除して求めている。

    • 積上げ集計区分の推計方法

       労働者数については、当該区分を構成している単位集計区分別の推計労働者数を積み上げたものとなる。また、各種平均値については、当該区分を構成している単位集計区分別の各合計値(上記ウ(2)のà)を合計したものを、当該区分の前月末推計労働者数と本月末推計労働者数の平均値で除して求めている。

  1. (3)母集団労働者数の推計方法
     本月調査における母集団労働者数は、前月調査における本月末推計労働者数に対して、雇用保険事業所データ(以下「雇用保険データ」という。)及び毎月勤労統計データを用いて補正を行ったものである。この補正は、全国調査においては、事業所の新設・廃止等に伴う労働者数の増減等を推計労働者数に反映させるために、毎月、行っている。
    •  全国調査の対象範囲である5人以上事業所の新設、廃止、5人未満からの規模の拡大及び5人未満への規模の縮小に伴う労働者数の変動分を、雇用保険データにより、産業、規模別に推計している。
    •  調査対象事業所の常用労働者数が変動した場合、一定の基準に従い当該調査対象事業所の規模区分の変化の有無を判断し、規模区分が変化した調査対象事業所の労働者数に基づき、規模別労働者数の変動分を推計している。


      ;本月調査における母集団労働者数(単位集計区分別)
      ;前月調査における本月末推計労働者数(単位集計区分別)
      ;雇用保険データによる前月の5人以上規模事業所の被保険者数
      ;雇用保険データによる本月の新設事業所(5人以上規模)の被保険者数
      ;雇用保険データによる本月の5人以上規模への規模上昇事業所の被保険者数
      ;雇用保険データによる本月の廃止事業所(5人以上規模)の被保険者数
      ;雇用保険データによる本月の5人未満規模への規模縮小事業所の被保険者数
      ;適用率(雇用保険データの影響の適用度合い)(具体的な値はこちら
      ;前月調査における当該規模への編入事業所の本月末調査労働者数と当該事業所の抽出率逆数の合計
      ;前月調査における当該規模からの転出事業所の本月末調査労働者数と当該事業所の抽出率逆数の合計
      ;適用率(事業所規模変更の影響の適用度合い)(現行は0.5で設定)


  1. (4)指数について
     毎月勤労統計調査では、雇用、賃金及び労働時間の各調査結果の時系列比較を目的として、基準時の平均(以下「基準数値」という。)を100とする指数を作成している。

     ア 指数の算式
       @各月の指数(実質賃金指数以外)は、次の算式によって作成している。


       指数と各月の調査結果の実数との対応は次のとおりである。

    指数の種類

    各月の調査結果の実数

    常用雇用指数

    現金給与総額指数

    きまって支給する給与指数

    所定内給与指数

    総実労働時間指数

    所定内労働時間指数

    所定外労働時間指数

    各月の本月末常用労働者数

    各月の1人平均現金給与総額

      〃    きまって支給する給与

      〃    所定内給与

      〃    総実労働時間

      〃    所定内労働時間

      〃    所定外労働時間

       A賃金の購買力を示す指標として実質賃金指数を公表しており、実質賃金指数は、次の算式によって作成している。



     上記の算式により作成された指数に基づいて、前年同月比等の増減率を計算している。


     イ 指数の年平均等
       指数の年平均、年度平均、半期平均及び四半期平均(以下「年平均等」という。)は、全て、各月の指数の単純平均により算出している。
    なお、実質賃金指数の年平均等は、名目賃金指数の年平均等を及び消費者物価指数の年平均等で除して算出する。

     ウ 指数の基準時
       現在の指数の基準時は、令和2年(2020年)である。

     エ 指数の改訂
       指数は、@基準時の変更に伴う改訂(以下「基準時更新」という。)、A常用労働者数のベンチマーク更新という2つの事由(注1)で過去に遡って改訂する。
    (注1)平成27年1月分調査までは、経済センサスの実施周期に合わせて、第一種事業所の抽出替え(調査対象事業所の入替え)を一斉に行っていた。その際に、新旧の調査対象事業所が入れ替わったことにより、単位集計区分内の集計値に大きなギャップが生じるため、新旧の期間をまたぐ統計の接続性を確保するために、それを技術的に補正している。この補正のことを「ギャップ修正」と呼んでいる。平成30年1月分調査の部分入替え方式導入以降は、「平成27年度統計法施行状況に関する審議結果報告書(平成28年度上半期審議分)」(平成28年10月7日総務省統計委員会)において示された新旧データ接続における「望ましい方法」に従い、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきたギャップ修正を行わないこととしている。

       @基準時更新
        基準時更新とは、指数の基準時となる年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5年ごとに行うものである(指数の基準時に関する統計基準(平成22年3月31日総務省告示第112号)に基づく)。
        この基準時更新では、新しい基準年平均の指数が100になるように、各指数を全期間にわたって改訂するが、増減率は原則改訂しない。ただし、実質賃金指数の計算に当たっては、名目賃金指数と消費者物価指数の基準時を同じとするが、消費者物価指数は、増減率が改訂される場合があることから、実質賃金指数の増減率は過去に遡って改訂されることがある。

       A常用労働者数のベンチマークの更新(常用雇用指数のギャップ修正)
        月々の単位集計区分毎における本月末労働者数は、当月分の母集団労働者数に対して、標本事業所における前月末から当月末への変動を反映させ、当月の値を算出する方法(リンク・リラティブ方式)で推計している。
        また、この労働者数は、単位集計区分毎の集計値を積み上げて調査産業計などの集計値を計算する際のウエイトとしても利用されている。
        労働者数のベンチマークの数値については、事業所の全数調査である「経済センサス‐基礎調査」等の結果が利用できるタイミングで更新している。この時、常用雇用指数(注2)については、前回のベンチマーク設定時点以降の期間の指数についてギャップ修正を行っている。

    (注2)「ウエイト(ベンチマーク)更新に起因 するギャップ」については、平成30年8月28日の第125回統計委員会における整理に基づき、常用雇用指数のみ遡及改訂し、賃金指数や労働時間指数は遡及改訂しないこととしている。

     オ 過去に実施した指数の改訂等
       詳細はこちら

  1. (5)指数以外の指標の作成
     ア 労働異動率
    以上の指数のほかに、雇用の流動状況を示す指標として労働異動率を作成している。その算式は次に示すとおり、月間の増加労働者数又は減少労働者数を月初の労働者数(前月末労働者数)で除した百分率をそれぞれ、入職率、離職率としている。

    イ パートタイム労働者比率
     パートタイム労働者比率とは、本月末のパートタイム労働者数を本月末の就業形態計の労働者数で除した百分率をいい、次の算式によって作成している。


  1. (6)指数等の季節調整済み指数について
     毎月勤労統計調査では、作成しているいくつかの系列について季節調整値を作成している。詳細はこちら。

  1. (7)平成29年1月分からの表章産業の変更
     平成29年1月分結果速報から、平成25年10月に改定された日本標準産業分類に基づいて結果の公表を行っている。全国調査における表章産業は、以下に示すとおりである。
  2. 毎月勤労統計調査全国調査 表章産業一覧表 [92KB]

  1. (8)指数等の作成状況
     指数等の作成状況は、以下に示すとおりである。
  2. 毎月勤労統計調査全国調査における指数等の作成状況 [133KB]

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