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社会医療診療行為別調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
本調査は、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)、組合管掌健康保険(以下「組合健保」という。)、共済組合等の保険(以下「共済等」という。)、国民健康保険(以下「国保」という。)及び後期高齢者医療制度(以下「後期高齢者医療」という。)における医療の給付の受給者にかかる診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容及び薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
本調査の前身である「社会医療調査」は、昭和30 年から指定統計第79 号として、政管健保を対象に、傷病別調査、診療行為別調査が実施され、昭和49年には、診療行為を主体とした「社会医療診療行為別調査」に改称した。昭和53年からは、傷病も加えた調査とし、さらに昭和58年から老人保健法が施行されたことに伴い「老人医療」を区分し、昭和61 年から国保、平成11 年から組合健保、平成23年から共済等も調査の対象とした。
また、平成6年からは、診療行為における薬剤の使用状況を把握し、平成13 年からは、院外処方の進展に伴い保険薬局も調査の対象とした。
平成15年には、「診断群分類による包括評価制度」が導入され、平成20年から高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、「老人医療」に替えて「後期医療」を区分した。(平成20年では、「長寿医療」と表章した。)
平成23年からは、レセプト情報・特定健診等情報データベース(以下「NDB」という。)を利用し集計している。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
全国の保険医療機関及び保険薬局から社会保険診療報酬支払基金支部(以下「支払基金支部」という。)及び国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出され、審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を調査の対象とした。
なお、電子化された診療報酬明細書及び調剤明細書についてはNDBに蓄積されたものを利用した。
抽出方法
第一次抽出単位を保険医療機関及び保険薬局、第二次抽出単位を診療報酬明細書及び調剤報酬明細書とする層化無作為二段抽出法。
抽出率は以下のとおり。
調査事項
- 診療報酬明細書 ……… 年齢、傷病名、診療実日数、診療行為別点数・回数及び薬剤の使用状況(薬品名・使用量等)等
- 調剤報酬明細書 ……… 年齢、処方せん受付回数、調剤行為別点数・回数及び薬剤の使用状況(薬品名・使用量等)等
調査の時期
毎年6月審査分
調査の方法
- (1) 調査の方法
支払基金支部及び国保連合会が、調査の対象となった診療報酬明細書及び調剤報酬明細書から別に定める抽出率により抽出を行い、その写しを厚生労働省大臣官房統計情報部に提出する方法により行った。
なお、平成23年〜26年の一部の明細書については、NDBに蓄積された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書情報を利用した。
調査客体の変遷については「調査の結果」→「利用上の注意」を参照のこと。 - (2) 実施系統
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