ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 介護サービス施設・事業所調査 > 調査の結果
介護サービス施設・事業所調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
- 1 介護予防サービス・居宅サービス
-
- (1) 訪問介護
- 居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
- (2) 介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護
- 居宅を訪問し、浴槽を提供されて受ける入浴の介護
- (3) 介護予防訪問看護(ステーション)、訪問看護(ステーション)
- 居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は必要な診療の補助
- (4) 通所介護
- 老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (5) 介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション
- 介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所に通って受ける心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーション
- (6) 介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (7) 介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護
- 介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所への短期入所で受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療並びに日常生活上の世話
- (8) 介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホーム等に入居する要介護者等が、特定施設サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
- (9) 介護予防福祉用具貸与、福祉用具貸与
- 日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与
- (10) 特定介護予防福祉用具販売、特定福祉用具販売
- 福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの販売
- 2 地域密着型介護予防サービス・地域密着型サービス
-
- (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 定期的な巡回訪問又は通報を受け、居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、看護師等から受ける療養上の世話又は必要な診療の補助
- (2) 夜間対応型訪問介護
- 夜間において、定期的な巡回訪問又は通報を受け、居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
- (3) 地域密着型通所介護
- 小規模の老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (4) 介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型通所介護
- 認知症の要介護者(要支援者)が、デイサービスを行う施設等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (5) 介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護
- 居宅又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通い、又は短期間宿泊し、当該拠点において受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (6) 介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護
- 比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
- (7) 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホーム等に入居する要介護者が、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
- (8) 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス
- (9) 地域密着型介護老人福祉施設
- 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による市町村長の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
- 3 介護予防支援事業所
- 居宅要支援者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを適切に利用するための介護予防サービス計画等の作成、介護予防サービス提供確保のための事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行うことを目的とする事業所
- 4 居宅介護支援事業所
- 居宅要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行うとともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介その他の便宜の提供等を行うことを目的とする事業所
- 5 介護保険施設
-
- (1) 介護老人福祉施設
- 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
- (2) 介護老人保健施設
- 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
- (3) 介護医療院
- 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
- (4) 介護療養型医療施設(令和6年調査から廃止)
- 医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設
- 6 開設・経営主体
-
- (1) 日本赤十字社・社会保険関係団体
- 日本赤十字社、厚生(医療)農業協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
ただし、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設においては、厚生(医療)農業協同組合連合会を「社会福祉法人(社会福祉協議会以外)」として表章した。(老人福祉法附則第6条の2の規定により、特別養護老人ホームについては、厚生(医療)農業協同組合連合会は社会福祉法人とみなされるため。) - (2) 独立行政法人
- 独立行政法人通則法の規定及び個別法の定めるところにより設立された法人
- (3) 社会福祉法人
- 社会福祉法第22条の規定に基づく社会福祉法人(地方公共団体が設立した社会福祉事業団を含む)
- (4) 医療法人
- 医療法第39条の規定に基づく医療法人
- (5) 社団・財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等に基づく認定を受けた公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等に基づき設立等された一般社団法人及び一般財団法人
- (6) 協同組合
- 農業協同組合法の規定に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法の規定に基づく消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
ただし、訪問看護ステーションにおいては、厚生(医療)農業協同組合連合会を「日本赤十字社・社会保険関係団体・独立行政法人」として表章した。 - (7) 営利法人(会社)
- 会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社(会社法施行前の有限会社含む)
- (8) 特定非営利活動法人(NPO)
- 特定非営利活動促進法第2条の規定に基づく特定非営利活動法人
- 7 ユニットケアの介護報酬上の届出種別
- ユニットケア
少数の居室とそれに近接した共同生活室(入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所)により一体的に構成される場所(ユニット)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるもの - ユニット型
全室個室・ユニットケアを原則とし、全ての居室について介護報酬上の施設等の区分を「ユニット型」として届け出た施設又は事業所 - 8 認知症のランク
- 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」による
- (1) ランクI
- 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
- (2) ランクII
- 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
- (3) ランクIII
- 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
- (4) ランクIV
- 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
- (5) ランクM
- 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
- 9 寝たきり度
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」による
- (1) ランクJ
- 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1. 交通機関等を利用して外出する
2. 隣近所へなら外出する - (2) ランクA
- 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない
1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている - (3) ランクB
- 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2. 介助により車いすに移乗する - (4) ランクC
- 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
1. 自力で寝返りをうつ
2. 自力で寝返りもうてない
- 10 常勤換算従事者数
- 兼務している常勤者(当該施設(事業所)において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務延時間数(残業を除く)を当該施設(事業所)の常勤の従事者が勤務すべき1週間の勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除し、小数点以下第2位を四捨五入した数と常勤の専従職員数の合計
集計・推計方法
- (1) 結果の集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)で行った。
- (2) 平成30年調査以降、基本票は全数調査、詳細票は、訪問介護、通所介護、居宅介護支援及び介護予防支援については抽出調査、それ以外については全数調査としている。
なお、3年ごとに実施している利用者票については、抽出調査としている。
介護サービス施設・事業所調査の抽出方法・推計方法について(概要) [96KB]
介護サービス施設・事業所調査の推計方法 [463KB]
介護サービス施設・事業所調査の標準誤差(詳細票) [1,984KB]
介護サービス施設・事業所調査の標準誤差(利用者票) [2,823KB]
利用上の注意
- (1) 表章記号の規約
計数のない場合 ― 統計項目のあり得ない場合 ・ 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 表章単位の1/2未満の場合 0, 0.0 減少数(率)の場合 △ - (2) 集計対象は、活動中の施設・事業所である。
- (3) 掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
- (4) 複数のサービスを提供している事業所は、それぞれのサービスを提供している事業所数に計上している。例えば、1事業所において介護予防サービスと介護サービスを提供している場合、それぞれのサービスを提供している個々の事業所数に計上している。
- (5) 詳細票については、平成30年調査以降、全数調査から標本調査への移行により、結果は推計値となるため、平成29年調査以前の調査結果との比較には留意が必要である。
利活用事例
- 社会保障審議会介護給付費分科会資料
- 介護報酬改定に係る基礎資料
- 社会保障・税一体改革に係る基礎資料
- 介護事業に係る各種統計調査の母集団情報
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 介護サービス施設・事業所調査 > 調査の結果