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社会福祉施設等調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とした。
調査の沿革
社会福祉に関する統計は、当初、都道府県が台帳に基づいて報告し、厚生省報告例としてまとめていたが、施設の状況をより詳細に把握するため、昭和31年厚生省報告例から分離し、「社会福祉施設調査」として、直接施設を対象に調査を実施した。以後、毎年年末現在において実施してきたが、昭和47年以降は10月1日現在に変更し、現在に至っている。
昭和60年から調査内容を充実させるとともに、60年を初年として3年に1回は精密調査を、中間の2年間は基礎的事項のみを把握する簡易調査を実施することとした。
主な変遷
平成2年 | 施設入所(居)者の生活実態と生活の場としての施設のあり方についての基礎的な事項を把握するため、個票による入所者票調査を実施。 |
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平成9年 | 施設従事者の確保、福祉サービスの向上を目的として、施設に従事する者の質的な情報を把握するため、個票による従事者票調査を実施。 |
平成12年 | 介護保険統計調査の実施に伴い、「特別養護老人ホーム」、「老人短期入所施設」及び「老人日帰り介護施設」を対象から除外。 |
平成15年 | 支援費制度の施行に伴い、居宅支援事業所票を新設。 |
平成18年 | 平成18年4月の障害者自立支援法の施行に伴い、居宅支援事業所票から障害福祉サービス事業所票に変更。 |
平成19年 | 平成18年10月の障害者自立支援法の全面施行に伴い、調査対象サービスを7種類から15種類に変更。 |
平成20年 | 「相談支援事業」を対象に追加。 |
平成24年 | 障害者自立支援法の経過措置期間終了により、旧法施設(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)が障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所へ移行したことに伴い、調査対象サービスを見直し。 また、児童福祉法の一部改正により、「障害児通所支援事業」及び「障害児相談支援事業」を対象に追加。 |
平成27年 | 平成27年4月の子ども・子育て支援制度施行に伴い、学校かつ児童福祉施設の単一施設として法的に位置づけられた「幼保連携型認定こども園」及び地域型保育事業として児童福祉法に位置づけられた「小規模保育事業所」を対象に追加。制度上、類型が無くなった「へき地保育所」は対象から除外。 |
平成30年 | 地域型保育事業として、「家庭的保育事業所」、「居宅訪問型保育事業所」及び「事業所内保育事業所」を追加。 「自立生活援助事業」、「就労定着支援事業」及び「居宅訪問型児童発達支援事業」を対象に追加。 |
令和元年 | 「無料低額診療施設」を対象から除外。 |
令和2年 | 「日常生活支援住居施設」を対象に追加。 |
令和5年 | 「幼保連携型認定こども園」を対象から削除。 |
令和6年 | 「里親支援センター」を対象に追加。 |
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
- (1)基本票
- 都道府県・指定都市・中核市を対象とし、調査対象施設・事業所の全数を把握した。
- (2)詳細票
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- 施設票
- 下記に掲げる社会福祉施設等を対象とし、保育所及び有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)については層化無作為抽出した施設、それ以外についてはその全数(休止中を含む。)を調査客体とした。
- 事業所票
- 障害者総合支援法による障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所、児童福祉法による障害児通所支援事業所及び障害児相談支援事業所を対象とし、その全数(休止中の事業所を含む。)を調査客体とした。

調査事項
- (1)基本票
- 施設基本票 :施設の種類、施設名、所在地、設置・経営主体、定員 等
事業所基本票 :事業所の種類、事業所名、所在地、経営主体 等 - (2)詳細票
- 施設詳細票 :在所者の状況、従事者数 等
事業所詳細票 :サービスの種類と提供状況(利用者数等)、従事者数 等
調査時期
毎年10月1日
調査方法
※調査の方法及び系統について
- 平成20年調査までは、施設・事業所に対し都道府県・指定都市・中核市による調査票の配布・回収(一部の調査票は厚生労働省(平成20年調査のみ厚生労働省が委託した民間事業者)による郵送)により調査を実施。
- 平成21〜23年調査は、施設・事業所に対し厚生労働省が委託した民間事業者による調査票の配布・回収(郵送)により調査を実施。
- 平成24年調査からは、行政情報から把握可能な項目については都道府県・指定都市・中核市に対しオンラインによる基本票の配布・回収により調査を実施。それ以外の項目については、施設・事業所に対し厚生労働省が委託した民間事業者による詳細票の配布・回収(郵送)により調査を実施している。
- 平成28年調査からは、一部の詳細票についてオンラインによる回収も可能とした。
- 平成30年調査からは、詳細票が全数調査から標本調査へ移行した。
- 令和6年調査からは、全ての詳細票についてオンラインによる回収を可能とした。