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令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査):調査の概要

調査の概要

調査の目的

 厚生労働省では、無期転換ルールの施行後の有期契約労働者及び契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者(以下「無期転換者」という。)に関する就業の実態、契約形態の実態、無期転換ルールの活用状況等を把握することを目的として、労働者に対し、本調査を実施する。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

  1. (1) 地域的範囲
     全国
  2. (2) 属性的範囲
     日本標準産業分類に掲げる次の大分類に属し、常用労働者を5人以上雇用している民営事業所において雇用される有期契約労働者、無期転換ルールによる無期転換者及び無期転換ルール以外の方法(事業所の独自制度など)による無期転換者(以下「会社独自の制度等による無期転換者」という。)とする。
    ア 鉱業,採石業,砂利採取業 イ 建設業 ウ 製造業
    エ 電気・ガス・熱供給・水道業 オ 情報通信業 カ 運輸業,郵便業
    キ 卸売業,小売業 ク 金融業,保険業 ケ 不動産業,物品賃貸業
    コ 学術研究,専門・技術サービス業
    サ 宿泊業,飲食サービス業 シ 生活関連サービス業,娯楽業
    ス 教育,学習支援業 セ 医療,福祉 ソ 複合サービス事業
    タ サービス業(他に分類されないもの)
  3. (3) 調査対象者の選定方法
     令和2年に実施した「有期労働契約に関する実態調査」(以下「事業所調査」という。)の調査対象事業所のうち回答のあった事業所を産業、事業所規模別に層化し、事業所を第1次抽出単位、当該事業所において就業している有期契約労働者、無期転換ルールによる無期転換者及び会社独自の制度等による無期転換者を第2次抽出単位とした層化二段抽出により選定する。
     なお、事業所調査の調査対象事業所の選定は無作為抽出により行われたが、@事業所調査で回答のあった事業所のみに労働者調査票を配布すること、A事業所によって行われる調査対象者(有期契約労働者等)の選定については無作為性を担保することができないことから、全体として本調査は有意抽出(任意抽出)調査となる。
  4. (4) 調査対象数及び有効回答数
     調査対象数 10,016件 有効回答数 6,668件 有効回答率 66.6%

抽出方法

  1. 1母集団について
    1. (1) 調査の範囲
       日本標準産業分類に掲げる次の大分類に属し、常用労働者を5人以上雇用する民営事業所に雇用される有期契約労働者、労働契約法における無期転換ルールにより契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者(以下「無期転換ルールによる無期転換者」という。)及び労働契約法における無期転換ルール以外の方法(事業所の独自制度など)により契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者(以下「会社独自の制度等による無期転換者」という。)。
      • ア 鉱業,採石業,砂利採取業 イ 建設業 ウ 製造業
      • エ 電気・ガス・熱供給・水道業 オ 情報通信業 カ 運輸業,郵便業
      • キ 卸売業,小売業 ク 金融業,保険業 ケ 不動産業,物品賃貸業
      • コ 学術研究,専門・技術サービス業
      • サ 宿泊業,飲食サービス業 シ 生活関連サービス業,娯楽業
      • ス 教育,学習支援業 セ 医療,福祉 ソ 複合サービス事業
      • タ サービス業(他に分類されないもの)
    2. (2) サンプルフレーム
       「有期労働契約に関する実態調査」(以下「事業所調査」という。)の対象事業所(事業所母集団データベース(平成30年次フレーム)における事業所名簿より抽出)のうち回答があった事業所に就業している有期契約労働者、無期転換ルールによる無期転換者及び会社独自の制度等による無期転換者である。
      (※)有期契約労働者:約32万9千人
         無期転換ルールによる無期転換者:約4万1千人
         会社独自の制度等による無期転換者:約1万3千人
  2. 2標本設計について
    1. (1) 抽出方法
       事業所調査の調査対象事業所のうち回答のあった事業所を産業(16区分)、事業所規模(5区分)別に層化し、事業所を第1次抽出単位、当該事業所において就業している有期契約労働者及び無期転換者を第2次抽出単位とする層化二段抽出を行っている。
    2. (2) 標準誤差、標本数
       産業、事業所規模別の各区分において、ある属性を有する労働者の割合をp とおくと、p の標準誤差は次の算式で計算できるが、これはp を変化させるとp=0.5 のときに最大となる。その最大となる場合の標準誤差が、有期契約労働者については概ね8.0%以内、無期転換ルールによる無期転換者については概ね9.0%以内、会社独自の制度等による無期転換者については概ね 9.0%以内になるように回収率(60%)を考慮して算出したn に基づいた約10000人が標本数。
      数式:目標精度及び標本数
      C :標準誤差
      M :前述の事業所抽出における母集団事業所数
      m :前述の事業所抽出における標本事業所数
      N ’:事業所調査における労働者数
      n :標本労働者数
      S :ある属性をもつ労働者の割合の事業所間標準偏差(=0.3)
      p :ある属性を持つ労働者の割合(0.5のときC が最大)

調査事項

  1. (1) 個人の属性
    • ア 性、年齢
    • イ 最終学歴又は在学の状況
    • ウ 勤務先の業種
    • エ 就業形態
    • オ 契約期間の定めの有無
    • カ 職種
    • キ 年間収入
    • ク 世帯主との続柄
    • ケ 扶養家族の人数
    • コ 契約締結時の労働契約の内容、契約期間、契約期間の定めがある理由、更新の有無、更新の上限回数(又は期間)の有無、更新の上限回数(又は期間)を設定する理由及び更新の判断基準の明示の有無並びにそれらの明示方法
  2. (2) 有期契約労働者の就業状況
    • ア 有期契約労働者となることを選んだ理由
    • イ 1回あたりの契約期間
    • ウ 現在の契約更新回数
    • エ 契約更新回数の上限
    • オ 通算した勤続年数の上限
    • カ 通算した契約期間
    • キ 契約締結時における契約更新の方針に関する説明の内容
    • ク 直近の契約更新時における契約更新の方針の変更に関する説明の内容
    • ケ クーリング期間の長さ
  3. (3) 有期契約労働者の無期転換に関する認識
    • ア 無期転換ルールに関する知識の有無
    • イ 無期転換ルールに関する情報入手のルート
    • ウ 勤務先における無期転換ルール以外の方法による無期転換制度の有無
    • エ 無期転換した場合の業務量・労働条件の変化に関する使用者の説明の内容
    • オ 無期転換の希望の有無
    • カ 無期転換を希望する理由又は希望しない理由
  4. (4) 無期転換者の勤務先に対する意識
    • ア 無期転換者となった経緯
    • イ 無期転換後の勤務先に対する意識の変化
    • ウ 意識の変化の理由
  5. (5) 正社員と比較した有期契約労働者及び無期転換者の労働条件等
    • ア 職務タイプ
    • イ 所定内労働時間、基本給・退職金・賞与の水準
    • ウ 労働組合への加入状況
  6. (6) 現在の働き方に関する満足度
    • ア 現在の働き方に関する満足感の有無
    • イ 満足している理由又は満足していない理由
    • ウ 現在の労働契約について最も改善してほしいと思う点
    • エ 契約期間の定めの有無等による処遇差について不合理と感じることの有無
    • オ 処遇差の理由に関する説明の要否
  7. (7) 解雇・雇止めの経験
    • ア 解雇・雇止めの経験の有無
    • イ 解雇・雇止めの理由
    • ウ 解雇・雇止めの時の通算した契約期間
    • エ 解雇・雇止め時の手続の状況
    • オ 解雇・雇止めをめぐるトラブル発生の有無及び原因
    • カ 雇止め時の契約更新の希望の有無

調査の時期

 令和3年1月1日現在(一部の項目については、調査時点から過去5年間までの実績)について、令和3年1月15日から2月16日の期間に調査を行った。

調査の方法

  1. (1) 調査票の配布:
    • @ 厚生労働省から民間事業者に、回収した事業所票を渡す。
    • A 民間事業者において、事業所票中の「有期契約労働者数」、「労働契約法における無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人数」及び「上記以外の方法で無期転換した人数」のデータから、事業所ごとに、個人票の報告を求める調査対象労働者数を算出する。
    • B 民間事業者から、事業所票の報告をした事業所に、Aで算出した数の個人票を郵送する。
    • C 事業所が、当該事業所内の労働者に個人票を配布する。
    調査票の回収:報告者から民間事業者あてに調査票を郵送する。
  2. (2) 実施系統
     厚生労働省労働基準局−民間事業者−事業所調査の調査対象事業所−報告者

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