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有期労働契約に関する実態調査(事業所調査):調査の結果

調査の結果

用語の解説

  1. (1)常用労働者
    1. [1] 期間を定めずに、又は1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者
    2. [2] 取締役、理事などの役員であっても常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則又は同じ基準で毎月の給与の支払いを受けている者、事業主の家族であってもその事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている者又はパートタイム労働者であっても、@に該当すれば常用労働者とする。
  2. (2)正社員
     事業所において正社員・正職員として働いている者を指し、育児・介護休業中の正社員も該当する。
  3. (3)有期契約労働者
     事業所から直接雇用されている常用労働者であって、例えば3か月や1年など、事業所との労働契約期間に定めのある者を指す。(「パート」、「アルバイト」、「契約社員」、「期間工」等の名称を問わない。)
     厚生労働省では、無期転換ルールの施行後の有期契約労働者及び契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者に関する就業の実態、契約形態の実態、いわゆる正社員との接続状況等を把握することを目的として、民間事業所に対し、本調査を実施した。
  4. (4)職務タイプ
     有期契約労働者が従事する職務について、勤務先の事業所における正社員との対比によって、以下の5つに分類した。
    1. [1] 正社員同様職務型(正社員と同様の職務に従事)
    2. [2] 高度技能活用型(正社員よりも高度な内容の職務に従事)
    3. [3] 別職務・同水準型(正社員とは別の職務であるが、高度でも軽易でもない職務に従事)
    4.  正社員が管理業務で、有期契約労働者は販売業務である場合に、後者の業務内容が明らかに軽易とは言えないときなどがこれに該当する。
    5. [4] 軽易職務型(正社員よりも軽易な職務に従事)
    6.  正社員と業務は同じだが責任が軽い場合や、業務内容が単純である場合などがこれに該当する。
    7. [5] 事業所に正社員がいない場合

    ※ 比較対象となる正社員が不明な場合は、有期契約労働者の人事管理方針(転勤の範囲や昇進の方針など)や職務内容(とりわけ責任の程度)に近い正社員(「総合職」と「一般職」がある場合の一般職の正社員等)のグループを比較対象とさせた。派遣会社の場合は、派遣元事業所と有期労働契約を締結している派遣労働者の職務について、派遣元事業所の正社員の職務を比較対象とさせた。

    図

  5. (5) 労働契約法における無期転換ルール
     「労働契約法における無期転換ルール」とは、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定されたルールであり、同じ使用者(企業)との間で、平成25年4月1日以降に開始された有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者が申込むことにより、有期労働契約が終了する日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換(移行)できるルールをいう。
     なお、同じ使用者(企業)であっても、契約の終了から一定以上(契約期間が1年以上の場合は6か月等)のクーリング期間が空いている場合、通算5年のカウントはリセットされる。
  6. (6)社員区分
     社員区分については、無期転換後の職務・勤務時間・勤務地等に応じて、以下に分類する。
     「正社員」: 職務・勤務時間・勤務地等の制限がない正社員に転換した場合、ここに該当する。
     「限定正社員」: 職務・勤務時間・勤務地等の制限がある正社員に転換した場合、ここに該当する。
     「無期転換社員」: 無期転換前の有期労働契約と同一の労働条件のまま、契約期間のみが無期となった場合など、正社員又は限定正社員以外に転換した場合、ここに該当する。
  7. (7)雇止め
     使用者が、有期労働契約の期間満了後、有期労働契約を更新しないこと。

利用上の注意

  1. (1) この調査は標本調査であるので、母集団に復元したものを調査結果として表章している。
  2. (2) 統計表の構成比は小数点以下第二位を四捨五入しているため、計は必ずしも100.0とはならない。
  3. (3) 統計表中「0.0」は、表章単位未満の数値を示す。
  4. (4) 統計表中「−」は、該当数値がないものである。
  5. (5) 統計表中「*」はサンプル数の少ないもの(標本数が2以下)であるので注意を要する。
  6. (6) 統計表ごとの注意点は各統計表の下部に別途記載してある。
  7. (7) 統計表中「無回答」は回答が不明なものも含む。

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