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雇用の構造に関する実態調査(パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査):調査の概要

調査の概要(令和3年調査の内容を記載しています。)

調査の目的

  •  パートタイム労働者及び有期雇用労働者について、企業における雇用管理の状況、待遇や働き方を把握し、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「パートタイム・有期雇用労働法」という。)の施行後の状況を明らかにして、パートタイム労働者及び有期雇用労働者に関する諸問題に的確に対応した施策の立案に資することを目的としています。

調査の沿革

  •  この調査は、その時々の雇用情勢に応じ、毎年テーマ(対象)を替えて実施している雇用の構造に関する実態調査として、令和3年に初めて実施しました。

調査の根拠法令

  •  統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

  1. (1) 調査対象の範囲
    • ア 地域
        全国
    • イ 産業
        日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく次の16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)〕
    • ウ 事業所
        次の(ア)又は(イ)に属する事業所   
      (ア)事業所における産業分類(以下、事業所産業という。)が上記イに掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する事業所。
      (イ)組織全体の主な事業の内容による産業分類(以下、企業産業という。)が上記イに掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する企業等に属する事業所(単独事業所又は本所である事業所に限る。)。
    • エ 労働者
        上記ウ(ア)の対象となる事業所に就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者。
  2. (2) 調査客体
    • ア 事業所調査
      (ア)上記(1)ア、イ及びウ(ア)に属する事業所から事業所産業分類、事業所規模別に無作為に抽出した事業所。
      (イ)上記(1)ア、イ及びウ(イ)に属する事業所から企業産業分類、企業規模別に無作為に抽出した事業所。
    • イ 個人調査
      上記ア(ア)の事業所調査の対象の事業所において就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者から、就業形態別に無作為に抽出した労働者。
  3. (3) 事業所母集団データベースの使用の有無
    • あり(令和元年次フレーム)
  4. (4) 重複是正措置実施の有無
    • あり
  5. (5) 母集団情報としての行政記録情報の使用の有無
    • なし

抽出方法

  1. (1) 抽出方法
    • ア 事業所調査
      (ア)事業所母集団データベースを母集団とし、事業所産業(19区分)、事業所規模(5区分)別に層化無作為抽出。
      (イ)事業所母集団データベースを母集団とし、企業産業(19区分)、企業規模(7区分)別に層化無作為抽出。
    • イ 個人調査
      上記アの事業所調査の対象の回答があった事業所において就業しているパートタイム労働者及び有期雇用労働者から、就業形態別に無作為に抽出。
  2. (2) 抽出率
    • ア 事業所調査抽出率表
    • 抽出率の分母は少数数点以下を四捨五入して表示している。

    • イ 単独事業所及び本所抽出率表
    • 抽出率の分母は小数点以下を四捨五入して表示している。

    • ウ 個人調査抽出
    • 事業所調査で回答のあった事業所のうち、半数の事業所を対象に、事業所の産業、規模を問わず、労働者の就業形態ごとに上記の人数を上限として、個人調査の対象労働者を抽出した。
    • それぞれの就業形態について、各事業所において就業している人数が上記を下回る場合は、全員を個人調査の対象とした。
    • 個人調査の対象労働者が、合計で約23,000人となったところで抽出を終了した。
    • それぞれの就業形態の抽出した労働者の数は以下のとおりである。
    • 無期雇用パートタイム 5,530人
    • 有期雇用パートタイム 6,467人
    • 有期雇用フルタイム  10,977人

    • (3) 目標精度
      • ア 事業所調査
        抽出する単独事業所又は本所である事業所数は、回収率の前提を約60%とし、以下の算式を用いて、企業産業、企業規模別にある属性を有する企業割合の標準誤差が約5%以内となるように考慮して設定し、報告事業所数は約18,000事業所とした。

      • イ 個人調査
      • 事業所票の回収率を約60%、個人票の回収率の前提を60%とし、下記の算式を用いて、事業所産業、事業所規模別に「無期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用パートタイム労働者」、「有期雇用フルタイム労働者」のそれぞれの就業形態の労働者区分ごとに、ある属性を持つ労働者の割合の標準誤差が原則約10%以内となるように考慮して設定し、報告者数は約23,000人とした。
        ※ ただし、事業所票の抽出率を100%としても標準誤差が10%を超える産業・規模区分については、標準誤差約10%の精度を確保できていない。

調査事項

  • (1)事業所調査
  • 以下のイ〜クの事項は企業全体(組織全体)の状況を単独事業所又は本所である事業所に対してのみ回答を求めた。
  • ア 事業所の属性
    (ア)事業所が属する組織全体の常用労働者数規模、事業所の常用労働者数
    (イ)就業形態・性別常用労働者数
    (ウ)パートタイム・有期雇用労働者数のうち定年後、継続雇用している常用労働者数
  • イ 雇用管理の状況等
    (ア)企業の主要産業
    (イ)雇用しているパートタイム・有期雇用労働者の就業形態
    (ウ)パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由
    (エ)パートタイム・有期雇用労働者の人事異動の実施状況
    (オ)パートタイム・有期雇用労働者の役職者の種類
    (カ)就業形態別、基本給決定の際に考慮した内容
    (キ)就業形態別、教育訓練の実施状況
    (ク)就業形態別、手当・各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況
  • ウ 正社員への転換制度
    (ア)パートタイム・有期雇用労働者の正社員転換制度の有無、その基準
    (イ)パートタイム・有期雇用労働者から正社員に転換する際の雇用形態
    (ウ)過去3年間における正社員への転換希望者、転換者の有無
    (エ)パートタイム・有期雇用労働者を正社員へ転換する際に支障となる点
  • エ 待遇の説明
    (ア)令和2年4月以降(中小企業の場合は、令和3年4月以降)のパートタイム・有期雇用労働者への待遇の雇入れ時等の説明
    (イ)令和2年4月以降(中小企業の場合は、令和3年4月以降)のパートタイム・有期雇用労働者への正社員との待遇差に関する説明の有無及び説明方法
  • オ 正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理状況
    (ア)正社員と職務が同じパートタイム・有期雇用労働者の有無、基本賃金、役職手当、賞与、退職金の支払の有無及び算定方法
    (イ)正社員と比較した場合の1時間当たりの基本賃金の割合
  • カ 職務、人事異動等の有無や範囲が正社員と同じパートタイム・有期雇用労働者の有無
  • キ パートタイム・有期雇用労働法等に関する知識
  • ク 令和2年4月(中小企業の場合は、令和3年4月)に施行された「不合理な待遇差の禁止」に対応するための見直しの有無及び見直し内容
  • (2)個人調査
  • ア 個人の属性
    (ア)性、年齢
    (イ)最終学歴又は在学の状況
    (ウ)正社員として働いた経験の有無
    (エ)配偶者の有無、配偶者の就業状況等、配偶者の昨年の年収階級
    (オ)同居家族の有無及び同居家族の続柄
    (カ)主な収入源
    (キ)現在の就業形態
    (ク)現在の会社における勤続期間
    (ケ)1週間の出勤日数、1日の所定労働時間
    (コ)令和3年9月の残業の有無、月間残業時間
  • イ 働いている理由、現在の就業形態を選んだ理由
  • ウ パートタイム・有期雇用労働者の労働条件等について
    (ア)給与形態
    (イ)令和2年(1年間)に現在の就業形態で働いて得た年収
    (ウ)雇用保険の加入の有無、社会保険の種類別加入状況
    (エ)過去1年間の就業調整の有無及び就業調整の理由
    (オ)現在の職種
    (カ)役職の有無及び内容
    (キ)業務の内容及び責任の程度が同じ正社員の有無、正社員と比較した場合の賃金水準についての意識
    (ク)教育訓練(OJT)の状況
    (ケ)教育訓練(Off-JT)の有無及び内容
    (コ)利用できる福利厚生
    (サ)利用できる休暇制度、休暇取得のしやすさ、休暇取得がしにくい理由
    (シ)パートタイム・有期雇用労働法等に関する知識
    (ス)採用時等におけるパートタイム・有期雇用労働者の待遇についての説明状況
    (セ)令和2年4月以降(中小企業で働いている場合は、令和3年4月以降)の正社員の待遇との差についての説明の要求の有無及び結果、説明を求めたことがない理由
  • エ パートタイム・有期雇用労働者の仕事についての考え方
    (ア)現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無及び内容、賃金についての不満・不安
    (イ)今後の働き方の希望
    (ウ)正社員になりたいと考える理由
    (エ)正社員になった場合に希望する制度
  • 調査の時期

    •  令和3年10月1日現在の状況について、事業所調査は令和3年9月24日から10月15日までの間に、個人調査は令和3年10月18日から11月30日までの間に実施した。

    調査の方法

    1. (1)実施系統
    2. ア 事業所調査
      調査票の配布:厚生労働省−民間事業者−報告者
      調査票の取集:報告者−厚生労働省
    3. イ 個人調査
      調査票の配布:厚生労働省−民間事業者−事業所調査対象事業所−報告者
      調査票の取集:報告者−厚生労働省

    4. (2)調査手法
    5. ア 事業所調査
      事業所票を厚生労働省が業務を委託した民間事業所から調査客体事業所に郵送し、調査客体事業所が記入した後、厚生労働省に郵送又はオンラインで回答。
    6. イ 個人調査
      回収した事業所票から厚生労働省が業務を委託した民間事業者が調査客体となる労働者数を算出し、事業所調査の客体事業所に調査客体となる労働者の抽出と個人票の配布を依頼。調査客体労働者が個人票に記入後、厚生労働省に郵送。

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