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平成18年労働協約等実態調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

「単位労働組合」
規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式をとるもので、支部、分会等下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部、分会等下部組織を有する労働組合(単一組織組合)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。

単位労働組合

「労働協約」
この調査では、名称の如何を問わず労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件その他に関する取決めをいい、書面により両当事者が署名又は記名押印して作成したものをいう。
ただし、労働基準法等に基づく次のような労使協定だけの場合は、労働協約締結「有」には含まない。労働基準法第18条第2項(労働者の委託に基づく貯蓄金管理協定)、同第24条第1項(賃金控除に関する協定、ただし、チェック・オフは除く)、同第36条(時間外及び休日労働に関する協定)等。
「上部組織」
当該労働組合が、支部、分会等の場合に本部労働組合のことをいう。
「包括協約」
労使関係についての一般的、基本的事項を規定している労働協約であり、例えば一般協約、基本協約、包括協約等の名称で呼ばれているものをいう。
「自動延長規定」
例えば「本協約改訂交渉中に有効期間満了になったときは、新協約締結まで本協約を有効とする」というような労働協約の規定をいう。
「自動延長規定」
例えば、「本協約改定交渉中に有効期間満了になったときは、新協約締結まで本協約を有効とする」というような労働協約の規定をいう。
「自動更新規定」
例えば「本協約の有効期間は1年とする。ただし、期間満了1か月前までに当事者のいずれからも改廃の申し入れがないときは、更に同一期間有効とする」というような労働協約の規定をいう。
「就業規則」
事業場において、その労働者の労働条件の具体的細目と労働者の守るべき職場規律を定めた規則をいう。
 労働基準法第89条で「常時10人以上の労働者を使用する事業場においては一定事項について使用者は就業規則を作成する」ことが義務付けられている。
「スキャッブ禁止等」
スト破りを禁止する規定をいう。
「パートタイム労働者」
1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が、一般の正規労働者より短い労働者をいう。
「有期契約労働者」
常用労働者であって、例えば3か月や1年など期間を定めた契約で雇用した労働者をいう。ただし、パートタイム労働者、派遣労働者、日々雇われている者及び当該事業所を出向先とする出向社員を除く。
「同意」
人事に関する事項(昇格、解雇、懲戒処分、配置転換、出向、海外勤務、正社員の採用計画、正社員以外の採用計画、以下、「解雇等」という)を行う前に、使用者が労働組合の承認、了解等をとりつける場合をいう。
「協議」
解雇等を行う前に、使用者が労働組合と協議又は相談する場合をいう。
「意見聴取」
解雇等を行う前に、使用者が労働組合の意見を聴取する場合をいう。
「事後通知」
解雇等を行った後に、使用者が労働組合に対し該当者の氏名その他を通知する場合をいう。
「教宣活動」
労働組合における、教育・宣伝活動をいう。
「チェック・オフ」
使用者が組合員の賃金から組合費その他の労働組合の徴収金を天引き控除し、労働組合へ直接渡すことをいう。

集計・推計方法

  •  産業、労働組合員数規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。

利用上の注意

  •  (1) 統計表に用いている符号は次のとおりである。
  •   「0.0」は、表章単位数値未満のものを示す。
  •   「-」は、該当数値がないものを示す。
  •   「…」は、調査をしていないことを示す。
  •  (2) 統計表等の数値は、表章単位未満を四捨五入しており、項目の和が計の数値に合わないことがある。
  •  (3) 有効回答率
  •   有効回答率 64.3%

利活用事例

  •  厚生労働省における政策評価の指標、審議会、研究会などの基礎資料、白書の執筆資料

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