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特定保険医療材料価格調査
調査の概要
調査の目的
特定保険医療材料(材料価格基準に収載されている再生医療等製品を含む。以下同じ。)について、保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に販売する医療機器販売業者の販売価格及び一定率で抽出された医療機関等での購入価格を調査し、材料価格基準改正の基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
平成5年9月の中央社会保険医療協議会建議に基づき、特定保険医療材料が位置づけられたことにより、その価格評価等に市場価格を反映させるために、価格調査を実施するものである。
調査の根拠法令
健康保険法
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に対して特定保険医療材料を販売する医療機器販売業者
一定率で抽出された医療機関等
抽出方法
病院 | 全数から層化無作為抽出法により8分の1 |
一般診療所 | 全数から層化無作為抽出法により160分の1 |
歯科診療所 | 全数から層化無作為抽出法により120分の1 |
歯科技工所 | 全数から層化無作為抽出法により15分の1 |
保険薬局 | 全数から層化無作為抽出法により60分の1 |
※母集団となる病院・一般診療所・歯科診療所・歯科技工所・保険薬局の全数から、それぞれ都道府県別に層化し、抽出割合に応じて無作為抽出
調査事項
材料価格基準に収載されている特定保険医療材料の品目ごとの販売(購入)価格及び販売(購入)数量
調査の時期
調査年度の5ヶ月間の取引分(ただし、ダイアライザー、フィルム、歯科材料及び保険薬局調査分については1ヶ月間の取引分)
調査の方法
厚生労働省が委託事業者を通じて、調査客体に調査票を配布(郵送)し、回収(郵送・オンライン)する
集計・推計方法
集計結果は、特定保険医療材料価格調査の調査対象のうち、保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に対して特定保険医療材料を販売する医療機器販売業者から提出された調査データを集計したもの(全数調査)。
委託事業者において提出された調査データを集計し、厚生労働省医政局経済課において集計データを用いて、集計結果を取りまとめている。
○乖離率:{(現行材料価格×販売数量)−(実販売単価×販売数量)}/(現行材料価格×販売数量)
○全体に対する数量割合:各分野(医科、歯科、調剤)の販売数量/全体の販売数量
用語の解説
○平均乖離率:{(現行材料価格×販売数量)の総和−(実販売単価×販売数量)の総和}/(現行材料価格×販売数量)の総和で計算される数値をいう。
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