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医薬品価格調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 薬価基準に収載されている全医薬品について、保険医療機関及び保険薬局に対する医薬品卸売販売業者の販売価格・数量及び医療機関等での購入価格・数量等を調査し、薬価基準改正の基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

 物価統制令による公定価格の撤廃後、薬価算定の基礎資料を得るため、物価庁による市場価格の調査が行われ、その後、昭和27年に厚生省に移管された

調査の根拠法令

 健康保険法
 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

(令和3年調査)

  • (1)販売サイド調査
    • 保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する医薬品卸売販売業者の営業所等の全数を対象
  • (2)購入サイド調査
    • ・病院の全数から、層化無作為抽出法により20分の1の抽出率で抽出された病院を対象
    • ・診療所の全数から、層化無作為抽出法により200分の1の抽出率で抽出された診療所を対象
    • ・保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により60分の1の抽出率で抽出された保険薬局を対象

(令和2年調査)

  • (1)販売サイド調査
    • 保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する医薬品卸売販売業者の営業所等の全数から、層化無作為抽出法により3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
  • (2)購入サイド調査
    • ・病院の全数から、層化無作為抽出法により40分の1の抽出率で抽出された病院を対象
    • ・診療所の全数から、層化無作為抽出法により400分の1の抽出率で抽出された診療所を対象
    • ・保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により120分の1の抽出率で抽出された保険薬局を対象

調査事項

  • (1)販売サイド調査
    • 品目ごとの販売価格、販売数量
  • (2)購入サイド調査
    • 品目ごとの購入価格、購入数量、購入先の医薬品卸売販売業者情報(業者名、本店・営業所名)

調査の時期

 調査年度の1か月間の取引分

調査の方法

 厚生労働省が委託事業者を通じて、調査客体に調査票を配布(郵送)し、回収(郵送・オンライン)する

集計・推計方法

 集計結果は、医薬品価格調査の調査対象のうち、保険医療機関及び保険薬局に対して医療用医薬品を販売する医薬品販売業者から提出された調査データを集計したもの。
 委託事業者において提出された調査データを集計し、厚生労働省医政局経済課において集計データを用いて、集計結果を取りまとめている。

 ○乖離率:{(現行薬価×販売数量)の総和−(実販売単価×販売数量)の総和}/(現行薬価×販売数量)の総和
 ○後発医薬品の数量割合:(後発医薬品の販売数量)/{(後発医薬品のある先発医薬品の販売数量)+(後発医薬品の販売数量)}
 ○後発医薬品への置換えによる医療費適正効果額:{(後発医薬品に対応する先発医薬品の現行薬価−後発医薬品の現行薬価)×後発医薬品の販売数量}の総和
 ○妥結率:価格が妥結した医薬品の販売額{(販売数量×現行薬価)/取引した全ての医薬品の販売総額(販売数量×現行薬価)
 ○全体に対する薬価ベース割合:各分類の販売額(販売数量×現行薬価)/全ての医薬品の販売総額(販売数量×現行薬価)
 ○全体に対する数量割合:各分類の販売数量/全ての医薬品の販売数量

用語の解説

 ○平均乖離率:{(現行薬価×販売数量)の総和−(実販売単価×販売数量)の総和}/(現行薬価×販売数量)の総和で計算される数値をいう。
 ○後発医薬品の数量割合:(後発医薬品の販売数量)/{(後発医薬品のある先発医薬品の販売数量)+(後発医薬品の販売数量)}で計算される数値をいう。
 ○後発医薬品への置換えによる医療費適正効果額:取引された全ての後発医薬品について、個別に対応する先発医薬品が取引されていた場合を仮想し、実際の取引額(後発医薬品の薬価ベース)と仮想の取引額(先発医薬品の薬価ベース)の差を後発医薬品への置換えによる医療費適正効果額としている。
 ○バイオシミラーの金額割合:(バイオシミラーの現行薬価×販売数量)の総和/{(バイオシミラーの現行薬価×販売数量)の総和+(バイオシミラーに対応する先行品の現行薬価×販売数量)の総和}で計算される数値をいう。
 ○妥結率(薬価ベース):価格が妥結した医薬品の販売額(販売数量×現行薬価)/取引した全ての医薬品の販売総額(販売数量×現行薬価)で計算される数値をいう。(価格妥結状況調査の結果による。)
 ○先発医薬品:新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品をいう。
 ○後発医薬品:先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品をいう。
 ○その他の品目:局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤(ワクチン、血液製剤等)及び承認が昭和42年以前の医薬品等をいう。
 ○薬効群:日本標準商品分類の上2桁を除く4桁で分類されるいわゆる薬効分類。

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