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労働争議統計調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、我が国における労働争議の状況を調査し、その実態を明らかにして、労働行政推進上の基礎資料とすることを目的とする。

調査の沿革

 本調査が現在の形式で行われるようになったのは昭和21年からであるが、その始まりは遠く明治時代にさかのぼる。明治30年に当時の農商務省商工局と内務省警保局の両者によって我が国における労働争議統計が始められた。農商務省の統計は40年に中止されたが、内務省の統計は継続され、大正11年には社会局の新設とともに同局が主管するに至り、統計の種類、範囲等も精細となった。昭和13年に厚生省労働局が新設されるに及んで同局に移管され、その後、勤労局、労政局を経て22年に労働省労政局の新設により同局へ、さらに23年以降、労働省労働統計調査局(後に労働統計調査部→統計情報部→政策調査部となる。)に移管され、平成13年からは厚生労働省大臣官房統計情報部が主管し、平成28年からは政策統括官(統計・情報政策担当)を経て、現在に至る。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

 本調査の地域は全国、産業は全産業とし、対象となる労働争議は、労働組合又は労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争のうち、争議行為が現実に発生したもの又はその解決のために第三者が関与したものである。

調査事項

  1. (1) 事業所の名称及び常用労働者数
  2. (2) 事業所の主要生産品名又は事業の内容(産業大・中分類)
  3. (3) 争議の性格、ストを発令した最上部組合名
  4. (4) 労働組合の名称及び労働組合員数
  5. (5) 争議発生年月日(当月発生、繰越の別)
  6. (6) 争議解決年月日、解決方法
  7. (7) 統一行動年月日
  8. (8) 企業の全常用労働者数規模
  9. (9) 団体区分
  10. (10) 要求事項
  11. (11) 争議の総参加人員及び行為参加人員
  12. (12) 争議行為の形態別期間、行為参加人員及び労働損失日数
  13. (13) 第三者関与の状況
  14. (14) 労働組合への適用法規

調査の時期

 月初めから月末までの1か月間を調査期間とし、この期間内に発生又は前月より継続している労働争議について毎月末日現在で調査する。

調査の方法

  1. (1) 厚生労働省が調査票を都道府県労政主管課に配布し、都道府県労政主管課において記入した後、厚生労働省が回収し実施する。
  2. (2) 実施系統
     厚生労働省 ─ 都道府県労政主管課

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