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世帯動態調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

世帯:
 世帯の定義は国勢調査と同じであり、調査日(7月1日)現在、住居と生計をともにしている人々の集まり、または独立して生計を営む単身者をいう。ここでいう「生計」とは日常生活を営むための収入と支出をいう。
世帯員:
 この世帯にふだん住んでいる人。「ふだん住んでいる人」とは、住みはじめてから3ヶ月以上住んでいるか、または3ヶ月以上住む予定になっている人のこと。出稼ぎ、旅行、入院等で一時的に不在の人も含まれるが、不在の期間が3ヶ月以上なら世帯員には含まれない。ただし、仕事の都合などで3ヶ月以上住んでいる場所(あるいは住む予定の場所)のない人が同居している場合には、その人はこの世帯の世帯員に含める。
世帯主:
 世帯に住んでいる人のなかで、世帯側が世帯主として申告した人。
住宅の種類:
 次の分類による。(1)「持ち家(一戸建て)」、(2)「持ち家(マンションなどの共同住宅)」とは、そこに居住している世帯が所有している住宅であり、最近建築、購入または相続した住宅で、登記がまだ済んでいない場合や、分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含む。(3)「公社・公団・公営などの賃貸住宅」とはその世帯の借りている住宅が、住宅公社や自治体などが所有または管理・運営する住宅で「給与住宅」でない場合をいう。(4)「民間借家又は賃貸住宅」とはその世帯の借りている住宅が、「公社・公団・公営などの賃貸住宅」および「給与住宅」でない場合をいう。(5)「社宅・公務員住宅などの給与住宅」とは、勤務先の会社・官公庁・団体などの所有または管理する住宅に、職務の都合上または給与の一部として居住している住宅をいい、給与住宅には会社等の独身寮や寄宿舎等も含む。(6)「その他」には間借りを含む。間借りとは、他の世帯が住んでいる住宅の一部を借りて住んでいる場合をいう。
5年前から現住所に住んでいる:
 ふだん住んでいた場所が現在と同じ場合をいう。たとえば、5年前(2004年7月1日)の時点では、住宅の建て替えや出張、旅行などにより一時的に別の場所にいても、不在となってから3ヶ月未満で現在の場所に戻った場合には、現在の場所に住んでいたとする。
世帯員数:
 世帯主も含めた人数。出張、旅行、入院等で現在は不在でも、不在となってから3ヶ月未満で戻ってくる人はこの世帯に含める。
世帯主との続柄:
 次の分類による。(1)「世帯主」は、世帯主自身を指す。(2)「配偶者」とは、世帯主の妻または夫を指す。(3)「子」とは、世帯主の子で、養子や連れ子を含む。(4)「子の配偶者」とは、世帯主の子の配偶者を指す。(5)「孫」とは、世帯主の孫で、世帯主の連れ子の子、世帯主の子の連れ子を含む。(6)「孫の配偶者」とは、世帯主の孫の配偶者を指す。(7)「世帯主の父母」とは、世帯主の継父母・養父母を含む。(8)「配偶者の父母」とは、配偶者の継父母・養父母を含む。(9)「祖父母」とは、世帯主および配偶者の祖父母や継祖父母・養祖父母を含む。(10)「兄弟姉妹」とは、世帯主および配偶者の兄弟姉妹で、異父兄弟姉妹と異母兄弟姉妹を含む。(11)「その他の親族」とは、1〜10以外の親族をいう。(12)「恋人・友人等」とは、ふだんからこの世帯に住んでいる友人や同棲している恋人などをいう。(13)「その他」とは、同じ世帯内の使用人、同居人、下宿人などをいう。
あなたの生存しているきょうだい:
 異父兄弟姉妹と異母兄弟姉妹を含むが、義理のきょうだい(配偶者のきょうだい)は含まない。
結婚の経験:
 現在の配偶関係を指し、届出の有無に関わらず実際の状態にもとづくものであって次の分類による。(1)「未婚」とは、まだ結婚したことがない人をいう。未婚には乳幼児なども含む。(2)「有配偶」とは、現在結婚している人をいう。(3)「死別」とは配偶者と死別し、再婚していない人をいう。(4)「離別」とは離婚し、再婚していない人をいう。なお、「既婚」とは未婚ではないということであり、「有配偶」「死別」「離別」を指す。
就業の状態:
 次の分類による。(1)「自営業主・家族従業者」は、商店主・工場主・農業主などの事業主や、開業医・弁護士・著述家・行商従事者、およびそれを手伝っている家族をいう。(2)「常勤」は、会社・団体・官公庁・商店などに雇用期間の定めなく雇われている人をいう。会社や団体の社長・総裁・役員なども含む。また、育児休暇などで長期休暇中の人も常勤に含む。(3)「パート・アルバイト」は、日雇いや月単位などの契約で雇われている人をいう。また、家庭で内職している人もパート・アルバイトに含む。
親と離れ別の世帯に住む:
 両親と住居または生計を別にする生活が3ヶ月以上にわたって続くことをいう。従って、3ヶ月未満の旅行や入院などは、親と別の世帯に住んだことにならない。また、父母のどちらかが別の世帯に住んでいても、もう一方の親と同居していたのであれば、やはり親と別の世帯に住んだことにならない。親と子が別の世帯に住むには、親がもとの世帯に残る場合、子がもとの世帯に残る場合、親子とももとの世帯を出る場合のいずれもありえる。たとえば、父親がすでに亡くなっており、母親が3ヶ月以上にわたって入院し、子がもとの世帯に残った場合も、親と子が別の世帯に住んだことになる。
親元を離れたきっかけ:
 「入学・進学等」には、卒業、転校、留学など、教育に関わる全ての理由を含む。「就職・転職・転勤等」には、求職、出向、退職、失業など、職業に関わる全ての理由を含む。
同居するようになった理由:
 回答者である世帯主側の理由と、回答の対象となっている世帯員の側の理由のどちらの場合もありえる。たとえば、「離婚」には、2人目の世帯員が世帯主の子で、離婚によって親である世帯主の世帯に戻って来た場合を含み、(世帯員の)離婚が同居するようになった理由となる。また同様に「離婚」には、2人目の世帯員が世帯主の母親で、世帯主が離婚して母親の世帯に戻り、自分が世帯主になった場合も含み、(世帯主の)離婚が同居の理由になる。
世帯の種類:
 次の分類による。(1)「集団的施設」とは、学生寮、病院、老人ホーム、自衛隊の宿舎、刑務所等の矯正施設などに3ヶ月以上にわたって住んでいた場合をいう。(2)「一人暮らし」とは、持家・借家、一戸建て・集合住宅などの住宅の種類に関係なく、世帯員が一人の場合をいう。会社の単身寮(独身寮)の一人部屋に住んでいる場合を含む。
世帯主・世帯員の子供:
 養子や連れ子を含む。生存している子供だけが該当し、亡くなった子供や、妊娠中でまだ生まれていない子供は該当しない。
世帯主・世帯員の親:
 継父母・養父母などがあるため父親または母親が2人以上いる場合、誰について回答するかは回答者の自由。ただし義理の親(配偶者の親)ではなく、あくまで本人の親についての回答。
現在同居していない理由:
 回答者である世帯主の側の理由、対象となっている「もと世帯員」(現在は同居していない)の側の理由のどちらの場合もありえる。たとえば、「結婚」は、1人目の「もと世帯員」が世帯主の子で、結婚によって世帯を出た場合を含み、(もと世帯員の)結婚が現在同居していない理由となる。同様に、「結婚」は、1人目の「もと世帯員」が世帯主の親で、世帯主が結婚して親の世帯を出た場合も含み、(世帯主の)結婚が現在同居していない理由になる。

利用上の注意

  1. (1) 表象記号の規約
     計数のない場合  −
  2. (2) 総数に占める割合は小数点第2位で四捨五入しているため,合計しても100.0に一致しない場合がある。
  3. (3) 直近の第6回調査は、平成21年に実施された国民生活基礎調査のために全国から系統抽出法によって選定された1,088の国勢調査区のなかから、さらにもう一度無作為に抽出した300の国勢調査区内のすべての世帯を対象とした。調査票の配布・回収は調査員が行い、調査票への記入は原則として世帯主に依頼した。調査対象世帯数は15,678世帯、有効回収票は11,355票、有効回収率は72.4%であった。本調査では世帯単位の集計・分析以外に、世帯成員について、基本的に18歳以上を対象とする集計・分析も行っている。なお、20歳代を中心に標本回収率は低く、結果の解釈に留意を要する場合がある。

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