ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 厚生労働統計一覧 > 労務費率調査 > 用語の解説
労務費率調査
用語の解説
事業
個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体を指します。
そのため、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指したものではありません。事業は、事業の期間が予定されているか否かにより、「継続事業」と「有期事業(単独有期事業・一括有期事業)」に分けられます。
継続事業
事業の期間が予定されない事業のことをいい、工場、商店、事務所等が該当します。
単独有期事業
事業の期間が予定される事業のことをいい、建設の事業や立木の伐採の事業等が該当します。
一括有期事業
建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を具備する2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。
なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。
一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。
確定保険料
事業が終了し保険関係が消滅した日までに使用した労働者に実際に支払われた賃金総額に、保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。
メリット制
同一業種の事業主間の負担の具体的公平を図るため、個々の事業ごとに、その事業に係る労働災害の多寡により、一定範囲で労災保険率又は労災保険料を増減させる制度をいいます。
賃金総額
賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものの総額をいいます。一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものとなりますので、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、労働の対償として支払うものではないので、賃金総額には含まれません。
事業の種類について
事業の種類 | 事業の種類の細目 |
---|---|
(31)水力発電施設、ずい道等新設事業 |
|
(32)道路新設事業 |
|
(33)舗装工事業 |
|
(34)鉄道又は軌道新設事業 |
|
(35)建築事業 |
|
(38)既設建築物設備工事業 |
|
(36)機械装置の組立て又は据付けの事業※ |
|
(37)その他の建設事業 |
|
- ※「(36)機械装置の組立て又は据付けの事業」は、「組立て又は取付けに関するもの」と「その他のもの」に分けて労務費率を定めています。「その他のもの」とは、組立て又は取付けに関するものの基礎工事のことであり、基礎台の建設をいいます。