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知的障害児(者)基礎調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
1 知的障害
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義した。
なお、知的障害であるかどうかの判断基準は、以下によった。
次の (a) 及び (b) のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(a) 「知的機能の障害」について
標準化された知能検査(ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど)によって測定された結果、知能指数がおおむね70までのもの。
(b) 「日常生活能力」について
日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)の到達水準が総合的に同年齢の日常生活能力水準(別記1)の a, b, c, d のいずれかに該当するもの。
(※別記1省略)
2 知的障害の程度
以下のものを、基準として用いた。
* 知能水準がI〜IVのいずれに該当するかを判断するとともに、日常生活能力水準が a 〜 d のいずれに該当するかを判断して、程度別判定を行うものとする。その仕組みは下図のとおりである。
-
- 程度別判定の導き方
- *知能水準の区分
- I ・・・ おおむね20以下
- II ・・・ おおむね21〜35
- III ・・・ おおむね36〜50
- IV ・・・ おおむね51〜70
- *身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当する場合は、一次判定を次のとおりに修正する。
- 最重度 → 最重度
- 重度 → 最重度
- 中度 → 重度
- *知能水準の区分
- 程度別判定の導き方
3 保健面・行動面について
保健面・行動面について「保健面・行動面の判断」によって、それぞれの程度を判定し、程度判定に付記するものとした。
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