厚生労働省

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用語の解説(平成6年調査)

*定義は平成6年調査実施時点のものであるため、利用には注意を要する。


1 各就業形態の定義


正社員 雇用している労働者のうち、特に雇用期間を定めていない者。なお他企業ヘの出向者は除く。
非正社員 正社員以外の労働者(出向社員、派遣労働者、パートタイマー、臨時・日雇、契約・登録社員、その他)をいう。
出向社員 他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元に籍を置いているかどうかは問わない。
派遣労働者 「労働者派遣法」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)に基づく派遣元事業主から派遣された者をいう。

* 労働者派遣業の適用対象業務は次の16業務。


パートタイマー 正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者。雇用期間の定めの有無は問わない。
臨時・日雇 臨時的にまたは日々雇用している者で、正社員と1日の所定労働時間及び1週の所定労働日数が同一の者をいう。
契約社員 専門的職種に従事させることを目的に、契約・登録に基づき雇用している者。
その他 上記以外の労働者

2 常用労働者


次のうちいずれかに該当する労働者をいう。

(1) 期間を定めず、または1か月を超える期間を定めて雇われている人。

(2) 日々または1か月以内の期間を限って雇われている人のうち、前2か月にそれぞれ、18日以上雇われた労働者。

なお、重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている人や事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている人も労働者としている。


3 フレックスタイム制


変形労働時間制のひとつで、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各1日の始業・終業時刻を選択して働くことができる場合をいう。


4 裁量労働制


労使間の協定により、業務の性質上、労働者の裁量にゆだねる必要のある場合をいう。対象となる職種は以下の5種類が挙げられる。

(1) 新商品または新技術の研究開発などの業務

(2) 情報処理システムの分析または設計業務

(3) 記事の取材または編集の業務

(4) デザイナー

(5) プロデューサー又はディレクター


5 変形労働時間制


特定の週及び特定の日に法定労働時間の範囲を超えて労働し、一定の期間を平均して法定働時間内の範囲内にある場合には法定労働時間を超えて労働することができる制度をいう。


6 監視、断続的業務


一定の部署にあって監視することを本来の業務とする労働及び労働時間のうち手待時間が多い労働をいう。


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