厚生労働省

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調査の方法

調査機関


 労働大臣官房政策調査部−都道府県職業安定主管課−公共職業安定所−統計調査員の経路によりおこなった。



調査の方法


 (1) 調査は事業所票、 個人票によりおこなった。

 (2) 統計調査員が事業所票及び個人票を用い、実地自計により調査を実施した。


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