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厚生労働省発表
平成14年5月
担当 厚生労働省大臣官房統計情報部
賃金福祉統計課長 田口 晶子
同 課長補佐     伊藤 達能
同 統計専門官   木曽 博子
電話03(5253)1111 内線7664・7665
ダイヤルイン 03(3595)3147

労働災害の度数率、強度率はやや低下

─ 平成13年労働災害動向調査結果速報(甲調査)─



I 調査の概要

 この調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにすることを目的として、半期ごとに労働災害動向調査甲調査(事業所規模 100人以上)及び年に1回同乙調査(同10〜99人)を実施しているものである。このたび、平成13年に実施した甲調査の年間分をとりまとめた。

 調査の対象は、日本標準産業分類による8大産業(注)に属する100人以上の常用労働者を雇用する民・国・公営事業所(管理・事務部門のみの事業所を除く 。)及び労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事の請負金額が1億9,000万円以上の工事現場(平成11年3月31日以前に保険関係が成立した総合工事業については、労働者災害補償保険の概算保険料が100万円以上又は工事の請負金額が1億2,000万円以上の工事現場。)のうち総合工事業に該当するもののうちから一定の方法により抽出した約16,000事業所である。このうち、回答のあった約14,000事業所について集計した。

(注) 調査対象産業
林業
鉱業
建設業(職別・設備工事業)
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸・通信業
卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く)
サービス業(洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サービス業及び廃棄物処理業に限る)

 労働災害動向調査の結果は、厚生労働省のWebページの「労働統計一覧」にも掲載されています。
 アドレス(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/index.html)

II 結果の概要

【骨子】

 調査産業計(総合工事業を除く)の度数率は1.79 で前年と比べ低下
 (1)  調査産業計(総合工事業を除く) の平成13年の労働災害度数率(災害発生の頻度を表す。)は1.79で、前年と比べ0.03ポイント低下した(第1図第1表)。
 なお、無災害事業所の割合は61.8%となっており、平成10年以降60%台で推移している(参考第1図)。
 (2)  産業別にみると、度数率は運輸・通信業の4.71が最も高く、次いでサービス業の4.11、鉱業の3.40の順となっている(第2図第1表)。
 (3)  前年との比較でみると、上昇したのは、鉱業0.64ポイント、次いでサービス業0.37ポイント、電気・ガス・熱供給・水道業0.24ポイントなどである。一方、低下したのは、卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く)0.24ポイント、製造業0.05ポイントである(第1表)。

 調査産業計(総合工事業を除く)の強度率は0.13で前年と比べ低下
 (1)  調査産業計(総合工事業を除く) の強度率(災害の重さの程度を表す。)は0.13で、前年と比べ0.05ポイント低下した(第1図第1表)。
 (2)  産業別にみると、強度率は鉱業の0.57が最も高く、次いで運輸・通信業及びサービス業の0.25の順となっている(第2図第1表)。
 (3)  前年との比較でみると、上昇したのは、電気・ガス・熱供給・水道業及びサービス業0.03ポイントである。一方、低下したのは、鉱業1.20ポイント、建設業(職別・設備工事業)及び運輸・通信業0.22ポイントなどである(第1表) 。

 調査産業計(総合工事業を除く)の死傷者1人平均労働損失日数は71.4日で前年と比べ減少
 (1)  調査産業計(総合工事業を除く)の死傷者1人平均労働損失日数は71.4日となり、前年と比べ27.7日減少した(第1図第1表)。
 (2)  産業別にみると、死傷者1人平均労働損失日数は鉱業の166.5日が最も多く、次いで建設業(職別・設備工事業)の134.8日、製造業の103.9日の順となっている(第1表)。
 (3)  前年との比較でみると、増加したのは、電気・ガス・熱供給・水道業41.4日、サービス業1.1日である。一方、減少したのは、鉱業472.3日、建設業(職別・設備工事業)297.2日、運輸・通信業46.7日などである(第1表)。

 度数率、強度率は事業所規模別(総合工事業を除く)にみると、規模が小さくなるほど高い
 度数率、強度率は事業所規模別にみると、それぞれ1,000人以上規模で0.42、0.05、500〜999人規模で0.94、0.08、300〜499人規模で2.09、0.13、100〜299人規模で2.40、0.16となっており、事業所規模が小さくなるほど度数率、強度率とも高くなっている(第2表)。

 総合工事業の度数率は1.61、強度率は0.47、死傷者1人平均労働損失日数は293.3日
 総合工事業の度数率は1.61、強度率は0.47、死傷者1人平均労働損失日数は293.3日となった。前年と比べ度数率は0.51ポイント上昇、強度率は0.23ポイント低下、死傷者1人平均労働損失日数は341.7日減少となった(第3図第3表)。


【用語の説明】

 ここでいう「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病(休業1日以上及び身体の一部または機能を失うもの。)及び死亡をいう。ただし、業務上の疾病であっても、遅発性のもの(疾病の発生が、事故、災害などの突発的なものによるものでなく、緩慢に進行して発生した疾病。例えば、じん肺、鉛中毒症、振動障害など。)及び食中毒、伝染病は除く。
 なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。

 労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。
  • 「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

    算出方法   労働災害による死傷者数 
    延実労働時間数
     × 1,000,000

    (注) 同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。

  • 「強度率」とは、 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。

    算出方法   延労働損失日数 
      延実労働時間数
     × 1,000

  • 「延労働損失日数」とは、労働災害による死傷者の延労働損失日数をいう。
     労働損失日数は次の基準により算出する。

    死亡…………………  7,500日
    永久全労働不能……  別表の身体障害等級1〜3級の日数(7,500日)
    永久一部労働不能…  別表の身体障害等級4〜14級の日数(級に応じて50〜5,500日)
    一時労働不能………  暦日の休業日数に300/365を乗じた日数











    死亡…………………  労働災害のため死亡したもの(即死のほか負傷が原因で死亡したものを含む。)をいう。
    永久全労働不能……  労働基準法施行規則に規定された身体障害等級表の第1級〜第3級に該当する障害を残すものをいう。
    永久一部労働不能…  身体の一部を完全にそう失したもの、又は、身体の一部の機能を永久に不能にしたもの。すなわち、身体障害等級表の第4級〜第14級に該当する障害を残すものをいう。
    一時労働不能………  災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、身体障害等級表の第1級〜第14級に該当する障害を残さないものをいう。












    別表

    身体障害等級別労働損失日数表
    身体障害等級(級) 1〜3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    労働損失日数(日) 7,500 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50

〔利用上の注意〕

1)  サービス業は、洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サービス業及び廃棄物処理業の7業種をいう。
2)  林業の甲調査は国・公営のみ。
3)  産業分類は、原則として日本標準産業分類によるが、「E09総合工事業」については、労災保険率適用事業細目番号を分類して使用している。又、「G3514火力発電業」、「H392 鉄道車両修理工場」については、労働災害の特殊性を考慮して日本標準産業分類の内容とは異なる独自の区分としている。
4)  統計表の符号の用法は次のとおりである。
 「 0 」労働災害による死傷者数がないもの。
 「 0.00 」小数点第3位において四捨五入しても小数点第2位に満たないもの。
 「 − 」該当事業所がないもの。
 「 * 」調査客対数が少ないため掲載しないもの。


各詳細に関してはこちらからご覧ください。


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