厚生労働省

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用語の解説

1 労働争議の単位

労働争議の単位は労働組合であり、争議団を含む。原則として単位労働組合(注)が自ら有する争議権に基づき独自の立場で実施する労働争議(単独争議)を1件として取り扱うが、上部組合(連合団体)が下部組合(単位組合)の争議権を集約し、上部組合の発する争議指令に基づき多くの下部組合が一団となって実施する労働争議(連合争議)も1件として取り扱う。したがって、1件の労働争議でも複数事業所又は複数企業に及ぶもの(連合争議、合同労組の労働争議等)もあれば、逆に1事業所又は1企業の労働争議でも2件以上に及ぶもの(1事業所、1企業に複数組合がある場合)もある。

(注) 単位労働組合とは、支部等下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部等を有する労働組合(「単一組織組合」)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。

2 産業

労働争議を行った組合の組合員が雇用されている事業所又は企業の産業を示し、分類は日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づき、その主な生産品名又は事業の内容により決定する。ただし、1組合が複数企業の労働者で組織されている場合は、それぞれの企業の主要生産品又は事業の内容が同一のものであれば、その主なものにより決定するが、それが異なるときは分類不能の産業とする。

3 労働争議企業数及びその企業規模

労働争議を行った組合の組合員が雇用されている企業数及びその企業の全常用労働者数規模をいう。なお、企業外連合における争議では、争議の対象となったすべての企業を対象とし、それぞれの企業規模ごとに集計している。1組合が複数企業の労働者で組織されている合同労組については、1合同労組を1企業とし、企業規模別には「その他」として集計している。

4 労働争議の種類

この調査の対象となるすべての労働争議を総争議といい、これを大別して争議行為を伴う争議と争議行為を伴わない争議(争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの)とに分けている。
争議行為を伴う争議を行為の形態により以下の(ア)〜(オ)の行為形態に区分している。

(ア) 怠業

労働者の団体が自己の主張を貫徹するために作業を継続しながらも、作業を量的質的に低下させるものをいう。

(イ) 半日未満の同盟罷業

自己の主張を貫徹するために労働者の団体によってなされる一時的作業停止のうち、作業停止時間が1日の所定労働時間の1/2未満であるものをいう。

(ウ) 半日以上の同盟罷業

自己の主張を貫徹するために労働者の団体によってなされる一時的作業停止のうち、作業停止時間が1日の所定労働時間の1/2以上であるものをいう。

(エ) 作業所閉鎖

使用者側が争議手段として生産活動の停止を宣言し、作業を停止するものをいう。

(オ) その他(業務管理等)

上記以外の形態の争議行為を伴う争議をいう。

なお、業務管理とは使用者の意志を排除して労働者によって事業所が占拠され、専ら労働者の方針によって生産や業務が遂行されるものをいう。

参考までに労働争議を分類すると次のとおりである。

5 参加人員及び労働損失日数

「総参加人員」とは、争議行為に参加するかしないかにかかわらず、労働争議継続期間中における組合又は争議団の最大員数をいう。
「行為参加人員」とは、実際に争議行為を行った実人員をいう。
「労働損失日数」とは、半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖が行われた期間に、実際に半日以上の同盟罷業に参加した労働者又は作業所閉鎖の対象となった労働者の延人員数に対応する所定労働日数をいう。

6 要求事項

この調査では、1労働争議につき労働者側から提出された要求のうち、主なもの2つまでを主要要求事項として取り上げている。したがって、主要要求事項の「計」(総争議件数)と、個々の主要要求事項の数値の合計は必ずしも一致しない。

7 解決方法

労働争議を解決させた方法を示し、大別して労使直接交渉、第三者関与及びその他の3つに分けている。


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