厚生労働省

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調査の概要

1 調査の目的

この調査は我が国における労働争議の状況を調査し、その実態を明らかにして、労働行政推進上の基礎資料とすることを目的としている。

2 調査の時期

月初めから月末までの1か月間を調査期間とし、この期間内に発生又は前月より継続している労働争議について毎月末日現在で調査した。

3 調査事項

(1)  事業所の名称及び常用労働者数

(2)  事業所の主要生産品名又は事業の内容(産業大・中分類)

(3)  争議の性格、ストを発令した最上部組合名

(4)  労働組合の名称及び労働組合員数

(5)  争議発生年月日(当月発生、繰越の別)

(6)  争議解決年月日、解決方法

(7)  統一行動年月日

(8)  企業の全常用労働者数規模

(9)  団体区分

(10) 要求事項

(11) 争議の総参加人員及び行為参加人員

(12) 争議行為の形態別期間、行為参加人員及び労働損失日数

(13) 第三者関与の状況

(14) 労働組合への適用法規

4 調査の対象

この調査の地域は日本国全域、産業は全産業とし、対象となる労働争議は、労働組合又は労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争のうち、争議行為が現実に発生したもの又はその解決のために第三者が関与したものである。

5 調査の機関及び方法

この調査は、各都道府県労政主管課及び労政主管事務所の職員が調査担当者となり、労働争議の行われた個々の事業所あるいは組合ごとに、労働者側の代表者及び使用者側の代表者に面接し、両者の報告に基づいて所定の様式により調査票を作成する方法で調査し、各都道府県労政主管課は、調査票を翌月20日までに厚生労働省大臣官房統計情報部に提出する。

なお、船員法第1条の規定による船員の労働争議は、国土交通省海事局船員政策課で調査した数値を受け、厚生労働省大臣官房統計情報部の集計に含めている。


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