厚生労働省

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用語の解説

(1)労働組合の属性に関する事項

「単位労働組合」

規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式をとるもので、支部、分会等下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部、分会等下部組織を有する労働組合(単一組織組合)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。

「本部組合」

「単一組織組合」の各組織段階のうち、最上部組織をいう。

「労働組合の組織率」

労働組合に所属する労働組合員数(労働組合が支部、分会等にあたる場合は、その支部、分会等の組合員数。本部の場合は全組合員数)を、事業所(企業)の全労働者数で除した割合をいう。

また、事業所ないし企業の全労働者数には管理職、パートタイム労働者・臨時労働者等も含む。

「別組合」

同一事業所の労働者を構成員とし、調査対象労働組合とは組織上独立している労働組合をいう。

「ユニオン・ショップ協定」

従業員は原則としてすべて労働組合に加入しなければならないという内容をいう。

(2)労働組合の組織状況に関する事項

「使用者の利益代表に該当しない管理職、専門職」

労働組合法第2条ただし書第1号に規定する監督的地位にある労働者等いわゆる使用者の利益代表者に該当する者以外の管理職や専門職をいう。

「パートタイム労働者」

パートタイム労働者とは短時間勤務の正規労働者以外で、以下のいずれかに該当する者をいう。

[1] 労働組合の組合員の所属する事業所において、1日の所定労働時間が、その事業所の一般労働者より短い者

[2] 1日の所定労働時間が同じであっても1週間の所定労働日数が一般労働者よりも少ない者

[3] 事業所においてパートタイマー、パート等と呼ばれている労働者

「契約労働者」

専門的職種に従事することを目的として、雇用期間を定めて雇われている者をいう。(〈例〉証券・金融等のディーラー、新商品の開発に有期契約で従事する者、プログラマー、デザイナー等。)

なお、パートタイム労働者や定年退職者等嘱託社員、業務の繁閑に応じ雇用される期間工、補助的業務に従事する者はこれに含まれません。

「嘱託労働者」

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用する者をいう。

「臨時労働者」

雇用期間を定めて雇われている者のうち、パートタイム労働者及び契約労働者にあたらない者をいう。

「定年退職者」

退職前の事業所と雇用関係のない者に限る。したがって定年退職後再雇用された者は含まない。

「出向者」

出向元及び出向先双方との間に労働契約関係がある「在籍型出向者」と出向先事業主との間にのみ労働契約がある「移籍型出向者」とを含む。

「派遣労働者」

労働者派遣法(注)第2条でいう派遣元(他社)が雇用し、派遣先(自社)に派遣された者をいう。(注)正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。

「外国人労働者」

出入国管理及び難民認定法に基づき、日本に永住権などが認められている外国人は除く。

「正規労働者」

事業所で正社員・正職員とする者をいう。ただし、雇用期間の定めのない者のうち、他企業への出向者などを除く。なお、雇用期間の定めがあっても、他の扱いが正規労働者と何ら変わらない者(勤務延長者等)を含む。

(3)労働組合役員等に関する事項

「執行委員」

組合員の選挙等により労働組合の運営にあたっている者で、この名称でなくとも同様の任にあたっている者は、これに該当する。ただし、監査機関の構成員は含まない。

「専従書記」

労働組合に雇われて、労働組合の事務的作業に従事する者をいう。

(4)労働組合役員等に関する事項

「活動費」

会議費、行事費、交通旅費、教育宣伝費、文化体育費、組織活動費、光熱費、備品費等。

「人件費」

専従者賃金、職員賃金等。

「団体費」

上部組織への上納金、産業別・地域別組織等への加盟費。

「積立金、基金」

闘争積立金、組合会館基金等。

なお、共済制度のための積立金、基金は次の「共済関係費」に入る。

「その他」

繰越金、予備費等。

(5)労働組合活動に関する事項

「一般組合員」

組合役員を除いた組合員をいう。

「産業別組織」

同一の産業の労働者あるいは労働組合が結成した組織。

「地域別組織」

地方連合、地方全労連、地方全労協、連合地域組織、地区労、地区同盟、全労連地域組織等の地方・地域組織をいう。


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