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毎月勤労統計調査で使用されている主な用語の説明

1 常用労働者

 「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。

  1. (1) 期間を定めずに雇われている者。
  2. (2)  1か月以上の期間を定めて雇われている者。

 「パートタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。

  1. (1) 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
  2. (2)  1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。

 「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者のことをいう。

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2 出勤日数

 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にならないが、午前0時より翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日とする。

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3 実労働時間数

 調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。

 「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことである。

 「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことである。

 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

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4 現金給与額

 現金給与額とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことである。

 「きまって支給する給与」(定期給与)とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、所定外労働給与を含む。

 「所定内給与」とは、きまって支給する給与のうち所定外労働給与以外のものをいう。

 「所定外給与」(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

 「特別に支払われた給与」(特別給与)とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらない労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3ヵ月を超える期間ごとに行われるものをいう。
 また、夏季、年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているがその額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等の支給条件、支給額が労働契約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり支給事由の発生が不確定なものも含める。

 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計額である。

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