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用語の定義

<就業形態>

 (1) パート等労働者とは、下記(4)の正社員以外の労働者をいい、(2)パート、(3)その他、に分けられる。

 (2) パートとは、正社員以外の労働者(パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員等)で名称に係わらず、1週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者をいう。

 (3) その他とは、正社員以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員と同じか長い者をいう。

 (4) 正社員とは、この調査では、いわゆる正規型の労働者(いわゆるパートタイム労働法にいう通常の労働者)のことで、終身雇用的な長期勤続を前提としている常用労働者をいう。


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