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就労条件総合調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
- 「対象労働者」
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「労働時間制度」「定年制等」及び「賃金制度」では、期間を定めずに雇われている企業全体の全常用労働者よりパートタイム労働者を除いた労働者である。「労働費用」では、企業全体の全常用労働者である。「派遣労働者関係費用等」では、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就労条件の整備等に関する法律」に基づき企業に派遣されている派遣労働者である。
「常用労働者」とは、次の[1]〜[3]のいずれかに該当する者をいう。
- [1] 期間を定めずに雇われている労働者
- [2] 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
- [3] 1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、調査前年11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者
「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間が当該企業の一般の労働者より短い者、又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じであっても、1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
- 「所定労働時間」
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就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間をいう。
なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は、最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、変形労働時間制を採用している場合は、期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とする。 - 「年間休日総数」
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1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。
- 「変形労働時間制」
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一定の期間内で週40時間、1日8時間の労働時間の原則に対して例外を認める制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1か月単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、「フレックスタイム制」をいう。
- 「みなし労働時間制」
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特定の事情により労働時間の算定が困難又は通常と同じ算定方法が適切でない場合、労使協定等により定めた時間を労働したものとみなす制度をいう。
「みなし労働時間制」には、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働時間制」、「企画業務型裁量労働時間制」がある。「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、外勤の営業社員など、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮・監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務を遂行する場合に、所定労働時間、又は労使協定の定め等によるその業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度をいう。
「専門業務型裁量労働制」とは、研究開発など、その業務の性質上その遂行の方法や時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難として定められている業務に就かせた場合に、予め定めた時間労働したものとみなすことを労使協定により定める制度をいう。
「企画業務型裁量労働制」とは、事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象として、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度をいう。 なお、導入においては労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議と対象労働者本人の同意が必要である。
- 「勤務延長制度」
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定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。
- 「再雇用制度」
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定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。
- 「労働費用」
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使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)をいい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」等をいう。
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等をいう。
- 「派遣労働者関係費用」
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労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号))にいう派遣元事業主から派遣労働者を受け入れている場合、労働者派遣の対価として派遣元事業主に支払っている派遣料金の総額をいう。
利用上の注意
- 1 表章記号について
- (1) 「0.0」は、該当する数値はあるが、四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
- (2) 「−」は、該当する数値がない場合を示す。
- 2 構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。