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屋外労働者職種別賃金調査で使用されている主な用語の説明
1 企業規模
事業所の属する企業の大きさをその企業に雇用されている全常用労働者数によって示している。
2 職種
職種は、労働者の従事する仕事の内容によって決定される。職種とこれに対応する仕事の内容については、参考表のとおりであり、職種区分の具体的な判定については、次の原則によっている。
- イ 職種は、名称のいかんにとらわれることなく、作業の実態によって分類すること。
- ロ 1人の労働者の行っている仕事が2つ以上の職種にまたがる場合には、
- (イ)労働者の賃金の決め方が主としてそのうち1つの職種による場合には、その職種に分類すること。
- (ロ)(イ)で判定困難な場合には、労働時間の長い方の職種に分類すること。
3 雇用形態
常用労働者とは、次のいずれかに該当する労働者をいう。
- (1) 期間を定めず雇用されている労働者
- (2) 1か月を超える期間を定めて雇用されている労働者
- (3) 1か月以内の期間を定めて雇用される労働者又は日々雇用される労働者で、前2か月の各月に18日以上雇用された労働者
日雇労働者とは、1か月以内の期間を定めて雇用される労働者又は日々雇用される労働者で、前2か月のいずれかの月に18日未満雇用された労働者をいう。
4 賃金形態
定額制とは、時間給制、日給制、週給制及び月給制などのように、一定の労働時間に対して一定の賃金が支給されるものをいう。
請負制とは、賃金が出来高又は請負(個人請負又は団体請負)で支給されるものをいう。同一人が、ある期間は定額制で、他の期間が請負制で賃金が支給されるような場合には、期間の長い方に区分している。
5 通勤・住込
通勤とは、住込以外の場合をいう。
住込とは、名称のいかんを問わず、事業主が現場において提供する宿舎に居住する場合をいい、食事の有無、食事代の有償、無償は問わない。
6 実労働日数
実労働日数は、次によっている。
- イ たとえ有給であっても、実際に労働しなかった日は、労働日数には含めないこと。
- ロ 1日のうち1時間以上就業した日は、労働日数に入れ、また、1日のうち何回出勤してもその日の労働日数は、1日と数えること。
- ハ 交替制勤務の労働者が交替時に交替せず、引き続いて勤務した場合の日数は、そのまま暦日数を労働日数とすること。
7 実労働時間数
調査期間中の残業時間を含めた実際の労働時間数を調査したもので、休憩時間を除き、手待時間は実労働時間としている。
なお、1時間未満の端数については、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。
8 きまって支給する現金給与額
手取りの賃金ではなく、調査期間に支払われた現金の額から所得税、社会保険料などを控除する前のものであり、賞与その他の臨時の給与及び現物給与は含めていない。
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