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令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況:調査の概要
調査の概要
賃金構造基本統計調査においては、長年にわたり、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取扱いとして、調査の範囲から「バー,キャバレー,ナイトクラブ」を除外することや、調査計画に定めた調査員調査ではなくほとんどを郵送調査とすることなどを行っていました。利用者の皆様、調査にご協力をいただいている皆様をはじめとする国民の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
※ 本件については、厚生労働省より、平成31年1月28日付で公表(※1)するとともに、総務省行政評価局より、同年3月8日付けで緊急報告(※2)が公表されています。
- (※1)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03423.html
- (※2)http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_180521_00003.html
令和元年賃金構造基本統計調査においては、平成31年3月13日付けで総務省に対し、郵送調査の実施等を正式に位置付ける調査計画の変更申請を行い、令和元年5月16日付けで総務大臣の承認を得て以下のとおり調査を実施しました。
1 調査の目的
この調査は、統計法に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。
2 調査の範囲
- (1) 地域
日本全国(ただし、一部島しょ部を除く。) - (2) 産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業[鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)]
※ 統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画では、大分類「宿泊業,飲食サービス業」のうち小分類「バー,キャバレー,ナイトクラブ」を調査の範囲から除くことはしていないが、平成30年調査以前は調査の範囲から除外していた。令和元年調査においては、調査計画どおり、「バー,キャバレー,ナイトクラブ」を調査の範囲に加えている。 - (3) 事業所
事業所母集団データベース(平成29年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2)に掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5〜9人の事業所については企業規模が5〜9人の事業所に限る。)及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から、都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した78,482事業所を客体とした。
3 調査事項
事業所の属性、労働者の性、雇用形態、就業形態、学歴、年齢、勤続年数、労働者の種類、役職、職種、経験年数、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与額、超過労働給与額、平成30年1年間の賞与、期末手当等特別給与額、在留資格
4 調査の時期
令和元年6月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については平成30年1年間)について、令和元年7月に調査を行った。
5 調査の方法
令和元年調査は、複数の調査事業所を有し、これらの事業所の報告を一括して行うことを厚生労働大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という)又は一括調査企業に属する調査事業所以外の調査事業所(以下「一括調査企業以外の事業所」という)が、厚生労働省から直接郵送により配布された調査票に記入することにより実施した。調査票の配布及び回収は以下のとおり行った。
※ 平成30年調査以前は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画では、調査員調査により実施するとしていたが、実際はほとんどが都道府県労働局又は労働基準監督署からの郵送調査により実施していた(ただし、一部の客体事業所については、同職員又は統計調査員が客体事業所を直接訪問し、調査票の配布・回収を行った。)。このため、令和元年調査では、郵送調査の実施を正式に位置付ける調査計画の変更を行った上で、上記の調査の方法により調査を実施した。
- (1) 一括調査企業
厚生労働省が郵送により調査票を配布及び回収した。ただし、一部の企業については、調査票の様式により記録した光ディスクにより回収した。 - (2) 一括調査企業以外の事業所
厚生労働省が郵送により調査票を配布し、都道府県労働局又は労働基準監督署が郵送により回収した。ただし、一部の事業所については、都道府県労働局若しくは労働基準監督署の職員又は統計調査員が訪問し、回収した。
6 集計・推計方法
都道府県、産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した労働者数の加重平均により賃金等を算出した。
7 調査系統
(1) 一括調査企業
- (ア)調査票の配布
厚生労働省−報告者 - (イ)調査票の回収
厚生労働省−報告者
(2) 一括調査企業以外の事業所
- (ア)調査票の配布
厚生労働省−報告者 - (イ)調査票の回収
厚生労働省−都道府県労働局−(労働基準監督署)−(統計調査員・職員)−報告者
8 調査対象数、有効回答数及び有効回答率
調査対象数:78,482事業所 有効回答数:53,867事業所 有効回答率:68.6%(前年72.4%)
なお、本概況では、上記の有効回答を得た事業所のうち、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(47,148事業所)について集計した。
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