厚生労働省

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主な用語の定義

「新規学卒者」

原則として平成20年3月に学校教育法に基づく高校、高専・短大、大学を卒業した者又は大学院修士課程を修了し修士号を取得した者若しくは取得見込みの者をいう。ただし、大学医学部及び歯学部、専修学校、各種学校、職業能力開発施設等を卒業した者は除く。

なお、当概況は、事業所に雇用された新規学卒者を「新規学卒採用者」としている。

「初任給」

本調査の初任給は、通常の勤務をした新規学卒採用者の所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない。)から通勤手当を除いたものであり、新規学卒採用者数による加重平均である。

なお、当概況は、平成20年6月末現在で実際に雇用されていた新規学卒者のうち、本年度の初任給額が確定した者(95.9%)を対象としている。

利用上の注意

統計表に用いている符号等

「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合

「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合

「−」は、該当する数値がない場合


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