戻る
前ページ
次ページ
主な用語の定義
「常用労働者」
次の各号に該当する労働者をいう。
1
期間を定めずに雇われている労働者
2
1ヵ月を超える期間を定めて雇われている労働者
3
1ヵ月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
「初任給額」
本調査の初任給は、通常の勤務をした新規学卒者の所定内賃金(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない。)から通勤手当を除いたものであり、平成14年6月末現在で初任給として確定したものである。
なお、新規学卒者で平成14年6月末現在実際に雇用されていた者のうち、本年度の初任給が確定した新規学卒者の割合は95.3%であった。未確定(ベースアップが決まっていない等のため確定していないもの)の4.7%については、今回の集計対象外となっている。
トップへ
戻る
前ページ
次ページ