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国民健康・栄養調査:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施するものとする。

調査の根拠法令

 本調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき実施するものである。

調査の対象及び抽出方法

 調査年の国民生活基礎調査において設定された単位区から、層化無作為抽出した300単位区内の世帯(約6,000世帯)及び世帯員(調査年11月1日現在で満1歳以上の者、約18,000人)。

調査事項

  1. (1) 身体状況調査票(身長、体重、腹囲、血圧測定、血液検査等)
  2. (2) 栄養摂取状況調査票(食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況(欠食・外食等))
  3. (3) 生活習慣調査票(食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握)

調査の時期

  1. (1) 身体状況調査:調査年11月中の1日
  2. (2) 栄養摂取状況調査:調査年11月中の1日(日曜日及び祝日は除く)
  3. (3) 生活習慣調査票:栄養摂取状況調査日と同日

調査の方法

  1. (1) 調査は都道府県、政令市及び特別区衛生主管部(局)統括の下、調査地区を管轄する保健所が行う。保健所では、保健所長を班長とする国民健康・栄養調査班を編成し、医師、管理栄養士、保健師、臨床検査技師及び事務担当者等の調査員が調査の実施にあたる。調査票の集計業務は(独)国立健康・栄養研究所が行う。
  2. (2) 実施系統
     厚生労働省 ― 都道府県・政令市・特別区 ― 保健所 ― 調査員 ― 対象者

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