(別添)![]() |
問合せ先:
厚生労働省医薬食品局 (内線 2474,2497,2498) |
平成20年度
輸入食品監視指導計画監視結果
中間報告
平成20年12月
厚生労働省医薬食品局食品安全部

1.はじめに
我が国に輸入される食品等(以下「輸入食品等」という。)の安全性を確保するために国が行う監視指導については、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)に基づき、パブリックコメントの募集及びリスクコミュニケーションを実施し、平成20年度輸入食品監視指導計画(以下「計画」という。)を策定し、同条第3項の規定により官庁報告として官報に公表した上で、計画に基づいて行っているところです。
厚生労働省は、計画に基づいて実施した輸入食品等に係る監視指導の実施状況の概要について、翌年度の6月を目途に公表するほか、年度途中の状況についてもおおむね年度の半ばに公表することとしており、今般、平成20年4月から9月の間の計画に基づく監視結果の中間報告を取りまとめましたので公表します。
参考:「輸入食品の安全を守るために」
https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
問合せ先:医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室

2.平成20年度輸入食品監視指導計画の概要
(1) 輸入食品監視指導計画とは
輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画(法第23条第1項)をいう。
【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。
(2) 輸入食品等の監視指導の基本的な考え方
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第4条(食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない)の観点から、輸出国、輸入時、国内流通時の3段階での衛生対策確保を図るべく計画を策定し、監視指導を実施する。
(3) 重点的に監視指導を実施すべき項目
○ 輸入届出時における法違反の有無の確認
○ モニタリング検査※1(平成20年度計画:126食品群、約8万件)
○ 検査命令※2(平成20年9月30日現在:全輸出国の15品目及び36カ国・1地域の201品目)
○ 包括的輸入禁止規定※3
○ 海外情報等に基づく緊急対応
(4) 輸出国における衛生対策の推進
○ 輸出国政府に対する衛生管理対策の確立の要請
○ 現地調査や二国間協議を通じた、農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検査の推進
(5) 輸入者に対する自主的な衛生管理の実施に関する指導
○ 輸入前指導(いわゆる輸入相談)
○ 初回輸入時及び定期的自主検査の指導※4
○ 記録の保存に係る指導
○ 輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発
※1:食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査
※2:違反の蓋然性が高いものについて輸入の都度、検査を命令し、検査に合格しなければ輸入・流通が認められない検査
※3:危害の発生防止の観点から必要と認められる場合、検査を要せずに販売、輸入を禁止できる規定
※4:加工食品について、原材料管理の検証に資する残留農薬等に係る試験法の検討・開発を実施
3.平成20年度輸入食品監視指導計画監視結果(中間報告)
表1 届出・検査・違反状況(平成20年4月〜9月:速報値)
届出件数 | 輸入重量 | 検査件数※1 | 割合※2 | 違反件数 | 割合※2 |
件 887,703 |
千トン 12,046 |
件 91,955 |
% 10.4 |
件 501 |
% 0.06 |
(前年度実績) 914,373 |
12,226 | 100,948 | 11.0 | 619 | 0.07 |
※1 モニタリング検査、検査命令、指導検査等の合計から重複を除いた数値
※2 届出件数に対する割合
表2 主な違反事例(平成20年4月〜9月:速報値)
違反条文 | 違反件数 | 構成比 | 主な違反内容 |
第6条 (販売を禁止される食品及び添加物) |
件 98 |
% 17.4 |
とうもろこし、ハトムギ、落花生、アーモン ド、ごま等のアフラトキシンの付着、キャッ サバ等のシアン化合物の含有、食肉製品のリ ステリア菌による汚染、下痢性・麻痺性貝毒 の検出、米の輸送時中の事故による腐敗・変 敗・カビの発生 |
第9条 (病肉等の販売等の制限) |
5 | 0.9 | 衛生証明書の不添付 |
第10条 (添加物等の販売等の制限) |
17 | 3.0 | サイクラミン酸、TBHQ、パテントブルー V、アゾルビン等の指定外添加物を使用した 加工食品 |
第11条 (食品又は添加物の基準及び規格) |
431 | 76.7 | 野菜及び乾燥野菜の成分規格違反(農薬の 残留基準違反)、水産物及びその加工品の成 分規格違反(抗菌性物質の含有、農薬等の 残留基準違反)、冷凍食品の成分規格違反 (一般生菌数、大腸菌、大腸菌群)、添加物 の使用基準違反(ソルビン酸、安息香酸等)、 添加物の過量残存(二酸化硫黄等) |
第18条 (器具又は容器包装の基準及び規格) |
10 | 1.8 | 器具・容器包装の規格基準違反 原材料の材質別規格違反 |
第62条 (おもちゃ等についての準用規定) |
1 | 0.2 | おもちゃ又はその原材料の規格違反 |
計 | 562(延数) 501(違反届出件数) |
表3 モニタリング検査実施状況(平成20年4月〜9月:速報値)
品名 | 検査項目 | 年度計画件数※ | 実施件数 | 違反件数 |
畜産食品 牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉、 その他食鳥肉等 |
抗菌性物質等 | 2,200 | 1,094 | 1 |
残留農薬 | 1,700 | 978 | 0 | |
成分規格等 | 650 | 330 | 0 | |
畜産加工食品 ナチュラルチーズ、食肉 製品、アイスクリーム、 冷凍食品(肉類)等 |
抗菌性物質等 | 1,500 | 942 | 5 |
残留農薬 | 550 | 287 | 0 | |
添加物 | 1,100 | 913 | 0 | |
成分規格等 | 1,800 | 956 | 4 | |
水産食品 二枚貝、魚類、甲殻類(エ ビ、カニ)等 |
抗菌性物質等 | 3,500 | 1,577 | 2 |
残留農薬 | 850 | 998 | 0 | |
添加物 | 250 | 170 | 0 | |
成分規格等 | 900 | 553 | 0 | |
水産加工食品 魚類加工品(切り身、乾 燥、すり身等)、冷凍食 品(水産動物類、魚類)、 魚介類卵加工品等 |
抗菌性物質等 | 3,300 | 2,152 | 0 |
残留農薬 | 1,750 | 1,518 | 0 | |
添加物 | 1,800 | 1,596 | 1 | |
成分規格等 | 3,900 | 2,819 | 19 | |
農産食品 野菜、果実、麦類、とう もろこし、豆類、 落花 生、ナッツ類、種実類等 |
抗菌性物質等 | 750 | 834 | 0 |
残留農薬 | 18,350 | 8,761 | 48 | |
添加物 | 600 | 337 | 0 | |
成分規格等 | 1,250 | 591 | 0 | |
カビ毒 | 2,200 | 1,295 | 2 | |
遺伝子組換え食品 | 1,250 | 520 | 0 | |
農産加工食品 冷凍食品(野菜加工品)、 野菜加工品、果実加工 品、香辛料、即席めん類 等 |
残留農薬 | 6,500 | 2,977 | 4 |
添加物 | 4,200 | 2,263 | 1 | |
成分規格等 | 2,100 | 1,235 | 10 | |
カビ毒 | 2,250 | 911 | 0 | |
遺伝子組換え食品 | 200 | 31 | 0 | |
放射線照射 | 300 | 208 | 1 | |
その他の食料品 健康食品、スープ類、調 味料、菓子類、食用油脂、 冷凍食品等 |
抗菌性物質等 | 300 | 24 | 0 |
残留農薬 | 250 | 252 | 0 | |
添加物 | 3,100 | 1,266 | 3 | |
成分規格等 | 650 | 347 | 1 | |
カビ毒 | 600 | 295 | 0 | |
飲料 ミネラルウォーター類、 清涼飲料水、アルコール 飲料等 |
残留農薬 | 300 | 99 | 0 |
添加物 | 900 | 651 | 0 | |
成分規格等 | 900 | 434 | 1 | |
カビ毒 | 300 | 81 | 0 | |
添加物、器具及び容器 包装、おもちゃ |
成分規格等 | 1,800 | 347 | 0 |
検査強化食品分 | SRM除去確認、 DNA魚種鑑別、 抗菌性物質等、遺 伝子組換え食品、 放射線照射、添加 物 |
5,000 | 2,409 | 0 |
総計(延数) | 79,800 | 43,051 年度計画に対する実施率約54% |
103 |
※ 抗菌性物質、農薬等の検査項目別の計画件数の概数を示したもの
表4 モニタリング検査を強化した※1品目(平成20年4月〜9月※2)
対象国・地域 | 対象食品 | 検査項目 |
中国 | 鰻 | エンドスルファン |
ケール、にら | クロルピリホス | |
そば | アフラトキシン | |
大粒落花生 | ダミノジッド | |
まつたけ、ごまの種子 | アセトクロール | |
ほうれんそう | クロチアニジン | |
ピーマン | ジフェノコナゾール | |
こまつな | ピリメタニル | |
ねぎ | ピリメタニル | |
フダン草 | アトラジン | |
ローヤルゼリー | ニトロフラン類 | |
タイ | サイシン、Kan-Jong(キバナ オモダカ) |
EPN |
スッポン | エンロフロキサシン フラルタドン |
|
ココヤシの幹 | パクロブトラゾール | |
米国 | ばれいしょ | ダゾメット、メタム及びメチルイ ソチオシアネート |
りんごジュース | パツリン | |
ミャンマー連邦 | ひよこ豆 | シペルメトリン |
コーヒー豆 | DDT | |
イエメン | コーヒー豆 | クロルデン、γ-BHC、ヘプタ クロル |
オーストラリア | 大麦 | アミトラズ フィプロニル |
フィリピン | マンゴー | クロルピリホス シペルメトリン |
フランス | ブラックカラント | ブピリメート フルシラゾール |
ベネズエラ | カカオ豆、ごまの種子 | クロルピリホス |
韓国 | 青とうがらし | フルシラゾール |
バングラディシュ | 赤とうがらし | トリアゾホス |
ラオス | ケール | フィプロニル |
スーダン | ごまの種子 | ダイアジノン |
ガンビア | ごまの種子 | γ-BHC |
グアテマラ | ごまの種子 | メタミドホス |
全輸出国(ナイジェ リアを除く) |
ごまの種子 | アフラトキシン |
全輸出国(インドを 除く) |
ケツメイシ | アフラトキシン |
全輸出国(米国及び イタリアを除く) |
アーモンド加工品 | アフラトキシン |
※1 通常、違反発見後の検査強化として、全届出件数の30%を対象に検査を実施
※2 表5に含まれる品目を除く
表5 検査命令へ移行した品目(平成20年4月〜9月)
対象国・地域 | 対象食品 | 検査項目 |
中国 | 鶏肉 | フラルタドン フラゾリドン |
にんじん | アセフェート | |
乳及び乳製品並びにこれら を原材料とする加工食品 |
メラミン | |
エチオピア | コーヒー豆 | γ−BHC DDT クロルデン ヘプタクロル |
台湾 | にんじん | アセフェート メタミドホス |
フィリピン | おくら | フルアジホップ メタミドホス |
ブラジル | 小麦 | メタミドホス |
タイ | アスパラガス | EPN |
インド | ケツメイシ | アフラトキシン |
ナイジェリア | ごまの種子 | アフラトキシン |
イタリア | アーモンド加工品 | アフラトキシン |
ベトナム | 水産食品(無加熱で摂取され るもの又は国内において十 分な加熱(70℃1分又はこれ と同等以上)を経た上で販売 されることが確認できない ものに限る。)※ |
赤痢菌 |
カナダ | ロブスター(大西洋沿岸で採 取されたもので、甲殻内の肝 膵臓及び胃等を含む可食内 臓部位に限る。) |
麻痺性貝毒 |
米国 | ソフト及びセミソフトタイ プのナチュラルチーズを主 要原料とする食品(加熱せず に食すものに限る。)※ |
リステリア菌 |
※ 違反のあった製造業者のものに限る。
表6 主な検査命令対象品目及び検査実績(平成20年4月〜9月:速報値)
対象国・地域 | 主な対象食品 | 主な検査項目 | 検査件数 | 違反件数 |
全輸出国 (15品目) |
落花生、チリペッパー、 ナッツ類、ハトムギ、 乾燥いちじく等 |
アフラトキシン | 4,305 | 29 |
すじこ | 亜硝酸根等 | 216 | 2 | |
シアン化合物含有豆類、 キャッサバ |
シアン化合物 | 255 | 5 | |
中国 (46品目) |
鶏肉、えび、鰻、さば、 はちみつ、あさり等 |
ニトロフラン類 テトラサイクリン系抗生物質 マラカイトグリーン クロラムフェニコール等 |
23,438 | 26 |
ねぎ、しいたけ、にんじ ん、ピーマン等 |
テブフェノジド フェンプロパトリン メタミドホス ピリメタニル等 |
13,361 | 14 | |
二枚貝 | 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 | 2,435 | 7 | |
鰻加工品等 | 細菌数、大腸菌群 | 642 | 0 | |
全ての加工食品 | サイクラミン酸 | 543 | 0 | |
タイ (25品目) |
養殖えび | オキソリニック酸 | 1,198 | 0 |
おくら、グリーンアスパ ラガス、マンゴー、バナ ナ等 |
EPN クロルピリホス シペルメトリン等 |
1,387 | 2 | |
バジルシード | アフラトキシン | 2 | 0 | |
韓国 (20品目) |
あげまきがい | エンドスルファン | 85 | 10 |
パプリカ、とうがらし、 エゴマ等 |
エトプロホス クロルピリホス テブコナゾール ビフェントリン等 |
395 | 4 | |
二枚貝等 | 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 | 472 | 1 | |
生食用アカガイ | 腸炎ビブリオ | 1 | 0 | |
台湾 (16品目) |
鰻、ローヤルゼリー等 | クロラムフェニコール ニトロフラン類等 |
2,949 | 0 |
ウーロン茶、マンゴー、 にんじん等 |
ブロモプロピレート メタミドホス シペルメトリン等 |
416 | 14 | |
全ての加工食品 | サイクラミン酸 | 12 | 0 | |
米国 (12品目) |
とうもろこし、パセリ 等 |
ピリミホスメチル クロルピリホス等 |
167 | 0 |
とうもろこし、アーモン ド加工品 |
アフラトキシン | 1,349 | 21 | |
ベトナム (8品目) |
いか、えび等 | クロラムフェニコール ニトロフラン類等 |
14,184 | 20 |
ほうれんそう | インドキサカルブ | 73 | 0 | |
ごまの種子等 | アフラトキシン | 21 | 0 | |
水産食品 | 赤痢菌 | 6 | 0 | |
全ての加工食品 | サイクラミン酸 | 51 | 0 | |
その他(30カ国、58品目) | 13,837 | 70※ | ||
総計 | 81,800 | 225 |
※ 主な内訳:エチオピア産コーヒー豆(γ-BHC等) 32件、エクアドル産カカオ豆(2,4-D)15件、フィリピン産おくら(フルアジホップ)6件、ガーナ産カカオ豆(ピリミホスメチル等)6件等
表7 加工食品の残留農薬検査実績(平成20年4月〜9月:速報値)
食品分類 | 畜産加工 食品※1 |
水産加工 食品※2 |
農産加工 食品※3 |
その他の 食品※4 |
合計 |
検査件数 | 291 | 375 | 274 | 233 | 1,173 |
違反件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 例:とんかつ、ソーセージ
※2 例:エビフライ、鰻蒲焼き
※3 例:パン、フライドポテト
※4 例:ギョウザ、たこ焼き、飲料
表8 海外情報に基づき監視強化を行った主な事例(平成20年4月〜9月)
強化月 | 対象国 | 対象食品及び内容 | 経緯及び対応状況 |
4月 | 米国 | シリアル (サルモネラ属菌に よる汚染のおそれ) |
米国内における製品回収情報に基づき、 当該製品が輸入届出された場合は、積み 戻しを行う措置を講じた。 |
4月 | イタリア | ナチュラルチーズ (リステリア菌によ る汚染のおそれ) |
ドイツにおけるイタリア産ナチュラル チーズがリステリア菌に汚染されてい るとの情報に基づき、当該製品が輸入届 出された場合は、積み戻しを行うととも に、当該製造者の製造したチーズについ て自主検査を指導する措置を講じた。 |
4月 | オースト ラリア |
ベビーフード (異物混入のおそれ) |
オーストラリア国内における製品回収 情報に基づき、当該製品が輸入届出され た場合は、積み戻しを行う措置を講じ た。 |
6月 | 米国 | メロン (サルモネラ属菌に よる汚染のおそれ) |
米国内における製品回収情報に基づき、 当該製品が輸入届出された場合は、積み 戻しを行う措置を講じた。 |
7月 | ニュージ ーランド |
牛肉 (エンドスルファン 汚染のおそれ) |
韓国において、ニュージーランド産牛肉 からエンドスルファンが検出されたと の情報に基づき、当該製造者からの牛肉 が輸入届出された場合は、自主検査を指 導する措置を講じた。 |
7月 | メキシコ | とうがらし (サルモネラ属菌に よる汚染のおそれ) |
米国内におけるサルモネラ症頻発事例 にメキシコ産のとうがらしが関連して いるとの情報に基づき、生鮮とうがらし 等が輸入届出された場合は、加熱加工用 として使用するよう指導する措置を講 じた。 |
7月 | カナダ 米国 |
ロブスター (麻痺性貝毒による 汚染のおそれ) |
米国において、大西洋沿岸で採取される ロブスターの肝膵臓について、麻痺性貝 毒汚染のおそれから摂食を避けるよう 警告されているとの情報に基づき、カナ ダ及び米国の大西洋岸で採取されたロ ブスターが輸入届出された場合は、自主 検査を指導する措置を講じた。 |
8月 | チリ | 豚肉 (ダイオキシン類汚 染のおそれ) |
韓国において、チリ産豚肉からダイオキ シン類が検出されたとの情報に基づき、 関連農場で生産された豚肉の輸入中止 を指導するとともに、それ以外の農場で 生産された豚肉について、ダイオキシン 類に係るモニタリング検査を実施する 措置を講じた。 |
9月 | 中国 | 粉ミルク (メラミン含有のお それ) |
中国国内において、粉ミルクを原因とす る乳児の腎結石が発生しているとの情 報に基づき、乳及び乳製品の輸入届出の 保留を指示した。 また、中国による関連製造者の公表を踏 まえ、乳及び乳製品を原材料とする加工 食品の輸入者に対し、原材料にメラミン の混入がないか点検するとともに、輸入 時の自主検査を指導する措置を講じた。 |
(参考)中間報告中の主な用語説明
用語 | 説明 |
亜硝酸ナトリウム | 添加物(発色剤)、亜硝酸根としての最大残存量が規定されている |
アセトクロール | 農薬(アニリド系除草剤) |
アセフェート | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
アゾルビン | 指定外添加物(着色料) |
アトラジン | 農薬(トリアジン系除草剤) |
アフラトキシン | カビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される) |
アミトラズ | 農薬(アミジン系殺虫剤) |
安息香酸 | 添加物(保存料) |
遺伝子組換え | 細菌などの遺伝子の一部を切り取って、その構成要素の並び方 を変えてもとの生物の遺伝子に戻したり、別の種類の生物の遺 伝子に組み入れたりする技術 |
インドキサカルブ | 農薬(オキサジアゾン系殺虫剤) |
エトプロホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
エンドスルファン | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
エンロフロキサシン | 動物用医薬品(ニューキノロン系合成抗菌剤) |
オキソリニック酸 | 動物用医薬品(キノロン系合成抗菌剤) |
クロチアニジン | 農薬(ネオニコチノイド系殺虫剤) |
クロラムフェニコール | 動物用医薬品(クロラムフェニコール系抗生物質) |
クロルデン | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
クロルピリホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
下痢性貝毒 | 貝毒(主に有害プランクトンの産生した毒を二枚貝が蓄積した もの。貝が毒化することにより下痢性中毒が引き起こされる) |
サイクラミン酸 | 指定外添加物(甘味料) |
シアン化合物 | 一部豆類などの植物に含まれるシアン配糖体などのシアン関連化合物 |
ジノテフラン | 農薬(ネオニコチノイド系殺虫剤) |
ジフェノコナゾール | 農薬(含窒素系殺菌剤) |
シペルメトリン | 農薬(ピレスロイド系殺虫剤) |
赤痢菌 | 病原微生物(物や水を介して経口的に感染し赤痢を引き起こ す) |
ソルビン酸 | 添加物(保存料) |
ダイアジノン | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
ダイオキシン類 | 塩素を含む有機化合物のうち、ポリ塩化ジベンゾ−p−ジオキ シン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、及びコプラナ ーポリ塩化ビフェニル(CoPCB)の総称 |
ダゾメット、メタム及びメチル イソチアシアネート |
農薬(土壌消毒剤) |
ダミノジッド | 農薬(成長調整剤) |
腸炎ビブリオ | 病原微生物(海水中の常在菌でビブリオ属の一種、主に魚介類 を汚染し、急性胃腸炎の原因となる菌) |
テトラサイクリン系抗生物質 | 抗生物質(主にオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイク リン、テトラサイクリンをいう) |
テブフェノジド | 農薬(ベンゾイルヒドラジド系殺虫剤) |
トリアゾホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
二酸化硫黄 | 添加物(酸化防止剤) |
ニトロフラン類 | 動物用医薬品であるニトロフラン系合成抗菌剤の総称 |
パクロブトラゾール | 農薬(成長調整剤) |
パツリン | カビ毒(ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌により産 生される) |
パテントブルーV | 指定外添加物(着色料) |
ピリミホスメチル | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
ピリメタニル | 農薬(アニリノピリミジン系殺菌剤) |
フィプロニル | 農薬(フェニルピラゾール系殺虫剤) |
フェンプロパトリン | 農薬(ピレスロイド系殺虫剤) |
ブピリメート | 農薬(ピリミジン系殺菌剤) |
フラゾリドン | 動物用医薬品(ニトロフラン系合成抗菌剤)、代謝物はAOZ |
フラルタドン | 動物用医薬品(ニトロフラン系合成抗菌剤)、代謝物はAMOZ |
フルアジホップ | 農薬(フェノキシプロピオン酸系除草剤) |
フルシラゾール | 農薬(含窒素系殺菌剤) |
ブロモプロピレート | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
ヘプタクロル | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
ポリソルベート | 指定外添加物(乳化剤) |
麻痺性貝毒 | 貝毒(主に有害プランクトンの産生した毒を二枚貝が蓄積した もの。貝が毒化することにより麻痺性中毒が引き起こされる) |
マラカイトグリーン | 動物用医薬品(トリフェニルメタン系合成抗菌剤) |
メタミドホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
メラミン | メラミン樹脂の主原料となる化学物質 |
リステリア・モノサイトゲネス | 病原微生物(自然環境中の常在菌で、主に乳製品を汚染し、リ ステリア症を引き起こす) |
γ―BHC | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
DDT | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
EPN | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
SRM | BSE(牛海綿状脳症)の原因と考えられている異常プリオンたん 白質が蓄積する牛体内の部位(頭部(舌、頬肉を除く。)、せき髄、 せき柱、回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部位)) |
TBHQ | 指定外添加物(酸化防止剤) |